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令和3年度から令和5年度までの介護保険料について
65歳以上の方の介護保険料について(令和3年度から令和5年度まで)
介護保険は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度です。
40歳以上の方は、介護保険の加入者となって保険料を納めます。
皆さんが納める保険料と、国や自治体の公費を財源とし、介護や支援が必要になった際に費用の一部を負担することで、さまざまな介護サービスを受けることができます。
介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料については、法令に基づき、65歳以上の方の人数や介護サービス費用の見込み量に応じて、3年ごとに見直しを行っています。
現在、新座市介護保険事業計画(第8期計画)に基づき、令和3年度から令和5年度までの介護保険料を改定し、運用しています。
基準額は、月額5,346円(年額64,152円)です
65歳以上の方の介護保険料は、新座市で必要な介護保険サービスにかかる費用と、65歳以上の人数などから「基準額」を算出し、本人と世帯の課税状況や所得などに応じて段階的に決まります。
基準額は以下のとおり算出し、月額5,346円・年額で64,152円です。
※市区町村によって、必要な介護サービスの費用や65歳以上の方の人数が異なることから、基準額も市区町村ごとに異なります。
これまでの基準額(月額4,851円)から495円の増額となりますが、第8期介護保険事業計画期間における埼玉県内の平均基準額が5,481円であることから、県内平均よりも低い水準で保険料を維持しています。
基準額をもとに所得状況に応じて、14段階に分かれます
算出した基準額から、ご本人やご家族の方の住民税課税状況などにより、14の所得段階に区分して決定しています。
なお、前回の第7期計画(平成30年度から令和2年度まで)では12の所得段階に区分していましたが、保険料負担の公平性を考慮し、この度の第8期計画では、12段階を細分化して14段階に変更しています。
あわせて、第1段階及び第2段階の方については、公費による保険料軽減の特例措置を継続して行っています。
※各段階の保険料については、「介護保険料算定早見表」 (別ウィンドウ・PDFファイル・351KB)をご覧ください。
7月上旬に、令和5年度の介護保険料額をお知らせします
令和5年度の保険料額については、7月上旬に、65歳以上の第1号被保険者の方へ納入通知書を送付します。
納入方法は、年金からの天引きで納める「特別徴収」と、口座振替又は納付書で納める「普通徴収」があります。
※納入方法は、介護保険法に基づき、受給している年金の額により決まります。個人で納め方を選ぶことはできません。
特別徴収(年金からの天引き)
対象
年金の受給額が、年額18万円以上の方
納付時期
年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて天引きになります。
※4・6・8月は、仮に算定された保険料を納め(仮徴収)、10・12・2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を納めます。
※特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6か月後から介護保険料が天引きになります。
※年度の途中で65歳になった方や、他の市区町村から転入された方、所得変更により介護保険料が増額になった方などは、一時的に納付書で納める場合があります。
普通徴収(納付書や口座振替による納付)
対象
年金の受給額が、年額18万円未満の方
納付時期
7月から翌年2月までの8回に分けて納付
※納期限は、7月から翌年2月までの各月末日(土・日曜日、祝日や閉庁日に当たる場合はその翌日)になります。
納付方法
7月上旬に送付する納付書で、市役所や出張所、金融機関、コンビニエンスストアなどを通じて納付
※普通徴収の方には、便利で安心な口座振替がおすすめです。納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
※スマートフォン決済アプリ「PayPay」、「LINE Pay」、「PayB」をダウンロードして、カメラ機能でバーコードを読み取って納付することも可能です(利用方法等については、各アプリのホームページをご覧ください)。
※クレジットカード・ネットバンキングでの納付は対応しておりませんのでご了承ください。