9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間です
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月2日更新
屋外広告物許可の更新について
屋外広告物を掲出する際には許可が必要なものがあります。また、許可を受けたものは定期的に更新が必要です。屋外広告物の設置者等は更新時期を確認の上、必要な手続きを行うようお願いします。
屋外広告物経過措置について
新座市屋外広告物条例が施行され、9年が経過しようとしております。市条例施行前の県条例の規定に適合していたもので、市条例施行に伴い、適合しなくなったものについては、10年間の経過措置を設けており、令和2年9月30日までに是正する必要があります。屋外広告物の設置者等は、当該内容に該当するか確認の上、必要な対応をするようお願いします。
参考例
・ 平林寺、普光明寺、野火止用水の周辺(市街化調整区域に限る)や志木駅、新座駅前広場等内で許可不要の物件の場合
→許可必要(一部許可不要の場合あり)
・ 平林寺、普光明寺、野火止用水の周辺(市街化調整区域に限る)や志木駅、新座駅前広場等内で許可を取得し掲出している場合
→撤去が必要(一部設置可能の場合あり)
屋外広告物安全点検について
屋外広告物は時間の経過とともに劣化し、倒壊・落下のおそれが増大していきます。屋外広告物について、定期的に点検を行い、事故等を未然に防止するようお願いします。