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【お知らせ】市内スポーツ施設の利用方法等が変更となります

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年1月27日更新

市内スポーツ施設の利用方法等が変更となります!

令和4年4月から、予約施設の適正利用を促し、利用者の利便性の向上を図るため、下記のとおりスポーツ施設の利用方法等を変更いたしますので、施設を利用する際は十分ご注意ください。

利用予約開始日の変更

 市営庭球場を除く、市営スポーツ施設の利用予約開始日を以下の表のとおり変更します。

変更内容

施設

登録区分

予約開始日

市民総合体育館

市営運動場

総合運動公園

(野球場及びマレットゴルフ場)

学校校庭夜間照明

福祉の里体育館

市内登録団体

利用日の属する月の2か月前の1日

その他団体

市内個人登録者

市外個人登録者

利用日の属する月の1か月前の1日

市営庭球場

市内登録団体及び市内個人

変更なし

市外個人

変更なし

施設

利用区分

登録区分

予約開始日

総合運動公園

(陸上競技場)

専用利用

市内登録団体

利用日の属する月の2か月前の1日

その他団体

利用日の属する月の1か月前の1日

共用利用

市内登録団体

利用日の属する月の2か月前の20日

その他団体

利用日の属する月の1か月前の1日

適用開始日

令和4年4月1日から適用開始とします。

市内登録団体

令和4年4月に予定していた7月利用分の抽選及び予約申請については中止となり、令和4年5月1日から7月利用分の抽選及び予約申請を受け付けます。

その他団体・個人登録者

令和4年3月に予定していた5月利用分の予約申請については中止となり、令和4年4月1日から5月利用分の予約申請を受け付けます。 

使用料納入期限の変更

市営スポーツ施設の使用料の納入期限を、以下のとおり変更します。

市民総合体育館、市営運動場、総合運動公園の場合

仮予約受付日から10日以内(仮予約日を含む)かつ利用日7日前までに市民総合体育館で使用料を納入してください。

10日以内かつ利用日7日前までに納入が確認できない予約は自動で取り消されます。

利用日から7日以内の予約申請は、市民総合体育館窓口でのみ受け付けます。その際に使用料を納入してください。

(例)6月1日に市民総合体育館を利用予定の場合

 5月25日中に使用料が納入されない場合、5月26日に予約が自動で取り消されます。自動取消後は、5月31日までに市民総合体育館窓口で予約の申請及び使用料の納入が必要となります。

学校校庭夜間照明施設の場合

仮予約後、利用日3日前までに市民総合体育館で使用料を納入してください。

利用日3日前までに納入が確認できない予約は自動で取り消されます。

利用日から3日以内の予約申請は、市民総合体育館窓口でのみ受け付けます。その際に使用料を納入してください。

(例)6月1日に学校校庭夜間照明を利用予定の場合

5月29日中に使用料が納入されない場合、5月30日に予約が自動で取り消されます。自動取消後は、5月31日までに市民総合体育館窓口で予約の申請及び使用料の納入が必要となります。

市営庭球場、福祉の里体育館の場合

これまでどおりの納入期限とし、変更はしません。

適用開始日

令和4年4月1日から適用開始とします。

(令和4年4月1日~7日に利用予定で未納入の仮予約は4月1日に自動取消されます。)

(例1)令和4年4月7日に市営運動場を利用予定の場合

 3月31日中に使用料が納入されない場合、4月1日に予約が自動で取り消されます。自動取消後は、4月6日までに市民総合体育館窓口で予約の申請及び使用料の納入が必要となります。

(例2)令和4年4月3日に学校校庭夜間照明施設を利用予定の場合

 3月31日中に使用料が納入されない場合、4月1日に予約が自動で取り消されます。自動取消後は、同年4月2日までに市民総合体育館窓口で予約の申請及び使用料の納入が必要となります。

庭球場利用キャンセル方法の変更

市営庭球場の利用キャンセル方法を以下のとおり変更します。

変更内容

公共施設予約システムでの利用キャンセルは、利用日前日までとします。

当日キャンセルは、「市民総合体育館窓口」または「各テニスコート管理事務室」にて電話でのみ受け付けます。

なお、当日キャンセルを行った場合は、その日から翌月末までの間、公共施設予約システムでの予約ができなくなります。(市民総合体育館窓口で、使用料を納入した上での予約は可能です。)

適用開始日

令和4年4月1日利用日から適用開始とします。

(令和4年4月1日に庭球場を利用される方のキャンセルは、令和4年3月31日午後9時までとなります。)

団体登録申請の変更

市内スポーツ施設の利用者登録方法を以下のとおり変更します。

なお、市内団体登録要件に変更はありません。

市民総合体育館、市営運動場、市営庭球場、総合運動公園、学校校庭夜間照明施設の場合

市内登録要件を満たす団体の場合(新座市スポーツ協会加盟団体を除く)

団体登録申請時に、代表者の方が本人確認書類及び市内要件を満たす構成員全員の本人確認書類の写しを持参してください。

構成員の氏名、住所、年齢等の申請書への記入も引き続き必要となります。

※本人確認書類は、氏名、住所、生年月日が確認できるものをご用意ください。

その他登録団体、市内個人登録及び市外個人の場合

これまでどおりの申請手続きとなります。

共通の変更事項

登録申請頻度を、令和4年度登録以降は、3年ごとの登録申請としますが、子ども料金の適用を受ける団体は引き続き、毎年度更新とします。

なお、構成員の1/3以上に変更が生じた場合は、その都度変更手続を必要とします。

福祉の里体育館の場合

これまでどおりの登録方法とし、変更はしません。

適用開始日

令和4年3月1日から受付を開始する令和4年度登録申請から適用いたします。

個人登録者の子ども料金での利用について

市民総合体育館の子ども料金での利用は団体利用のみとなります。

構成員が10名以上の場合は団体登録が可能となります。

適用開始日

令和4年4月1日から適用開始とします。

お問合せ

市民総合体育館、市営運動場・庭球場、総合運動公園、学校校庭夜間照明施設の問い合わせ

市民総合体育館 048-478-8011 

福祉の里体育館の問い合わせ

福祉の里体育館 048-481-3022

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