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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

ページID:0109853 更新日:2017年6月16日更新 印刷ページ表示

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

 同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形作られた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなど、わが国固有の重大な人権問題です。
 同和問題の解決を図るため、これまで国や地方公共団体を含めて様々な取組がなされてきましたが、現在もなお、部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴い、部落差別に関する状況の変化も生じています。
 こうした状況を踏まえ、平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。

 ・ 条文 (別ウィンドウ・PDFファイル・115KB)
 ・ 附帯決議(衆議院法務委員会) (別ウィンドウ・PDFファイル・187KB)
 ・ 附帯決議(参議院法務委員会) (別ウィンドウ・PDFファイル・37KB)

 近年では、「部落差別の解消の推進に関する法律」をはじめ、「障害者差別解消法」や「ヘイトスピーチ規制法」といった個別の人権課題を解消するための法律が次々と整備されてきました。
 部落差別、障がい者差別、外国人差別に限らず、あらゆる差別や偏見に基づく行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。こうした基本的人権に関わる重要な社会問題を一刻も早く解消していくことが、私たち一人ひとりに求められています。正しい知識を学び、差別を受けた人の心の痛みを自分の痛みとして考えてください。

 新座市はこれからも、あらゆる差別のない、人権が尊重される社会の実現を目指します。

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