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財政の健全化に向けた取組を進めています

ページID:0074665 更新日:2019年3月29日更新 印刷ページ表示

市では、長きにわたって厳しい財政運営が続いていることを受け、財政健全化方針を策定し、財政の立て直しを図ることとしており、この取組の一環として、現在実施している市の事業について見直しを進めています。

この見直しに当たっては、これまでの事業の利用状況や、事業の開始当初と現在の状況を比較し、社会情勢の変化などによって事業の必要性が低くなっていないかなどの視点で検討を行っています。

平成 30年度に行った見直しの結果として、変更となった事業の内容についてお知らせします(各事業の詳細については、各担当課のページでも御確認いただけます。)。

将来にわたって安定したサービスを提供できるよう、今後も引き続き財政の健全化に向けて取り組んでまいりますので、ご理解いただきますようお願いします。

 

平成30年度見直し結果

個人住宅リフォーム資金補助事業(担当:建築開発課

【見直しの概要】

事業の廃止

【開始時期】

平成31年4月1日

 

入園費補助事業(担当:保育課

【見直しの概要】

事業の廃止

【開始時期】

平成31年4月1日

 

骨粗しょう症検診事業(担当:保健センター

【見直しの概要】

対象者の変更

【見直し後の対象】

・ 本市に住民登録があり、40歳から5歳ごとの女性

【開始時期】

平成31年4月1日

 

高齢者居宅改善整備費助成事業(担当:長寿はつらつ課

【見直しの概要】

対象者、助成率、上限額の変更

【見直し後の対象】

・ 現に居宅改善が必要な65歳以上の方

・ 全ての世帯員の市民税の所得割額が47,800円以下

・ 要介護又は要支援認定者

 ※ 全ての世帯員が市税完納者 

 ※ 生活保護受給者は助成を受けることができません。

【見直し後の助成率・上限額】

・ 居宅の改善に要した費用から介護保険適用額を除いた金額の1/2(上限額:200,000円)

【開始時期】

平成31年4月1日 

 

高齢者移送サービス費助成事業(担当:長寿はつらつ課

【見直しの概要】

対象者の判定要件の変更

【見直し後の対象】

・ 要介護認定が3、4又は5で、介護保険施設に入所していない65歳以上の方

・ 全ての世帯員の市民税の所得割額が47,800円以下

【見直し後の助成率】

・ 移送サービスに要した費用の90/100に相当する額(年間24回まで)

 ※ 限度額は1回の利用につき13,500円、生活保護受給者は15,000円

【開始時期】

平成31年10月1日

 

高齢者日常生活用具給付等扶助費(おむつ等)(担当:長寿はつらつ課

【見直しの概要】

対象者、対象者の判定要件、助成額の変更

【見直し後の対象】

・ 65歳以上の失禁状態の要介護認定者(要介護1~5のみ対象)

・ 全ての世帯員の市民税(所得割)が47,800円以下

【見直し後の助成額】

・ 年額(上限)84,000円(1か月当たり7,000円の給付券を交付)

 ※ 介護保険施設入所者は受給不可であるが、入院患者は受給可能

【開始時期】

平成31年10月1日

 

重度要介護高齢者手当(担当:長寿はつらつ課

【見直しの概要】

対象者の判定要件、助成額の変更

【見直し後の対象】

・ 65歳以上の要介護4又は5に該当する方

・ 介護保険施設を含む法令に定める各種施設に入所していない方

 ※ 重度心身障がい者福祉手当又は難病患者見舞金との併給は不可

【見直し後の助成額】

・ 全ての世帯員の市民税が非課税である場合は、月額8,000円を支給

・ いずれかの世帯員の市民税が課税されている場合は、月額3,000円を支給

【開始時期】

平成31年10月1日

 

介護保険サービス利用料助成金(担当:長寿はつらつ課

【見直しの概要】

助成率の変更

【見直し後の対象】

・ 全ての世帯員の市民税が非課税である要介護被保険者等

 ※ 介護保険の居宅サービス、施設サービスを利用した場合

【見直し後の助成率】

・ 同一の月に負担した自己負担額のうち、介護保険高額介護サービス費を控除した自己負担額の1/4

【開始時期】

平成31年10月1日

※ 新規の受付は行っておりません。

 

市民葬祭費用負担金(担当:市民課

【見直しの概要】

助成金の廃止(市民葬制度は継続)

【開始時期】

平成31年10月1日