令和4年度 認可保育施設利用申込みのご案内
認可保育施設とは、労働などのため、家庭で保育ができない保護者に代わって保育を行う施設のことです。具体的には、認可保育園、認定こども園(保育利用)、地域型保育事業(小規模保育施設等)のことを指します。
「幼稚園・保育園・小規模保育施設等のご案内」 (別ウィンドウ・PDFファイル・11.48MB)
※保育課及び市内認可保育施設で配布しております(保育施設では、在庫状況によってお配りできないことがあります。)。
※教育施設(幼稚園等)利用の申込みについては、直接各教育施設にお問い合わせください。
保育施設の入園選考基準については、こちらをご覧ください。
保育施設入所選考基準表及び同一指数の場合の判定基準 (別ウィンドウ・PDFファイル・283KB)
保育施設待機児童数については、こちらをご覧ください。
保育施設待機児童数一覧
令和4年4月入所二次選考の結果について
令和4年4月入所(二次選考)の結果については、令和4年2月24日(木曜日)に発送しました。
目次
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令和4年度保育施設利用の申込期間
4月1日入所の申込期間
【一次選考】
≪窓口受付≫
令和3年11月10日(水曜日)~同月19日(金曜日)
11月13日(土曜日)、14日(日曜日)は、休日開庁して受付します。
受付時間は、曜日にかかわらず午前9時00分~午後4時00分です。
≪郵送受付≫
令和3年10月1日(金曜日)~11月19日(金曜日)<保育課必着>
※受付期間終了後に申請書が到着した場合については、二次選考から審査の対象となります。
【二次選考】
≪窓口受付≫
令和4年1月4日(火曜日)~同月31日(月曜日)
受付時間は、午前9時00分~午後4時00分です。
※平日のみ受付します。
≪郵送受付≫
令和4年1月4日(火曜日)~同月31日(月曜日)<保育課必着>
※受付期間終了後に申請書が到着した場合については、5月入所選考から審査の対象となります。
5月1日以降の入所の申込期間
・入所日は、毎月初日です。月途中の入所は原則できません。
・土曜日、日曜日、祝祭日は受け付けていません。
・1月~3月の入所は原則できません。
入所月 | 受付期間 | 入所月 | 受付期間 |
---|---|---|---|
5月 | 令和4年3月8日~ 4月5日 | 9月 | 7月6日~ 8月5日 |
6月 | 4月6日~ 5月6日 | 10月 | 8月8日~ 9月5日 |
7月 | 5月9日~ 6月6日 | 11月 | 9月6日~ 10月5日 |
8月 | 6月7日~ 7月5日 | 12月 | 10月6日~ 11月7日 |
申請書類等配布場所
市役所本庁舎2階保育課、市内認可保育施設
※保育施設では、在庫状況によってお配りできないことがありますのでご注意ください。
申請場所
令和4年4月1日入所【一次選考】
市役所本庁舎203,204会議室(11月13日(土曜日)・14日(日曜日)のみ市役所本庁舎2階保育課)
令和4年4月1日入所【二次選考】・令和4年5月1日入所以降
市役所本庁舎2階保育課
※各保育施設での受付けはできません。
※郵送での受付を行います。郵送でお申し込みの場合、受付期間の締切日までに保育課に到着している申請が有効となります。締切日以降に到着した申請については、次回の利用調整から審査の対象となります。なお、郵送事故等による責任は負いかねますので、不安な方は一般書留や簡易書留など配達記録が残る方法でご提出ください。
送付先:〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所保育課入所係
※他市に所在する保育施設への入所を希望する場合も、新座市役所保育課へ申請書類を提出してください(新座市に住所がある方のみ)。なお、他市に所在する保育施設への入所を希望する場合は、所在地の市区町村によって締切日・提出書類等が異なりますので、必ず所在地の市区町村に事前に確認した上で締切日の10日前までの提出をお願いします。
教育・保育施設の利用申込みについて
「新制度移行幼稚園」「認定こども園」「保育園」「地域型保育事業(小規模保育事業等)」を利用する場合、教育・保育給付認定を受ける必要があります。
「教育・保育給付認定(2号、3号認定)」を受けるためには、保育施設の入所申込みと教育・保育給付認定の申請を兼ねた「教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書」をご提出いただく必要があります。
「教育・保育給付認定」は申請書類に基づき、児童の年齢や保育を必要とする事由に応じて、市が行います。
児童の |
認定区分 |
利用時間 |
保育の必要性 |
利用施設 |
---|---|---|---|---|
3~5歳 |
1号認定 |
教育標準時間(4時間利用) |
不要 |
・幼稚園 |
3~5歳 |
2号認定 |
保育標準時間(11時間利用) |
要 |
・保育園 |
0~2歳 |
3号認定 |
保育標準時間(11時間利用) |
要 |
・保育園 |
保育の必要性の事由(2号、3号認定)
保育施設である「認定こども園(保育利用)」「保育園」「地域型保育事業(小規模保育事業等)」の入所申込みを行う場合は、保護者全員が下記1~9の「保育を必要とする事由」のいずれかに該当し、教育・保育給付認定を受けることが必要です。
No. |
保育の必要とする事由 |
利用時間 |
認定(利用)期間 |
---|---|---|---|
1 |
1か月52時間以上(月13日以上かつ1日4時間以上)の就労(自営業、就労予定者等含む。)※週3日の契約不可 |
「保育標準時間」 |
事由による必要な期間 |
2 |
下の子の妊娠・出産 |
保育標準時間 |
出産月を含む前後2か月(5か月以内) |
3 |
保護者の疾病、障がいの場合 |
原則、保育短時間 |
事由による必要な期間 |
4 |
同居又は長期入院等している親族の介護、看護をしている場合 |
「保育標準時間」 |
事由による必要な期間 |
5 |
地震や風水害などの災害復旧に当たっている場合 |
保育標準時間 |
事由による必要な期間 |
6 |
求職活動(起業準備含む)を行う場合 |
保育短時間 |
利用開始後、最長3か月間 |
7 |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)している場合 |
「保育標準時間」 |
事由による必要な期間 |
8 |
虐待やDVのおそれがある場合 |
保育標準時間 |
事由による必要な期間 |
9 |
その他、上記に類する状態として、市長が認める場合 |
「保育標準時間」 |
事由による必要な期間 |
※保護者の疾病、障がいの場合の方で、保育標準時間をご希望の方は、保育課までご相談ください。
※保育の必要性の事由に変更が生じた場合は、認定期間、利用時間を変更する場合があります。
※保育の必要性の認定では、同居する祖父母の状況は判断しません。
保育の必要量に応じた利用時間
保育施設を利用する場合、保育の必要量に応じた利用時間に区分されます。
保育の必要量 |
利用時間 |
対象世帯 |
---|---|---|
保育標準時間 |
1日最大11時間 |
通勤時間を含む保護者の就労時間等が1か月当たり120時間以上の世帯またはこれに準ずる世帯 |
保育短時間 |
1日最大8時間 |
通勤時間を含む保護者の就労時間等が1か月当たり120時間未満の世帯またはこれに準ずる世帯 |
※保育の必要性の事由が「求職活動」の方の認定区分は保育短時間認定です。
保育施設の新規入所の流れ
保育園、認定こども園(保育利用)、小規模保育事業を希望する場合
1 保育課窓口又は市内保育施設で教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書を配布します。 |
2 市役所保育課窓口で教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書を受付します。 |
3 教育・保育給付認定の可否の決定と保育施設の利用調整(※)を行います。 |
4 教育・保育給付認定の結果通知と利用調整の結果を郵送します。 |
5 保育施設と面談を行い、利用契約を行います。 |
6 施設の利用開始となります。毎月1日が利用開始日となります。 |
7 ならし保育が始まります。利用開始日より前に、ならし保育をすることはできません。 |
※利用調整は、施設の定員を超える利用希望により、全ての方の受け入れができない場合、市が定める基準により、利用希望者ごとに優先順位を定め、利用者を決定します。
申込みに必要な書類
1 教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書(別紙含む。)【市指定の様式】
2 令和4年度新座市保育施設利用申込確認票【市指定の様式】
3 マイナンバーを確認できる書類
申請者(保護者)の個人番号カード(又は通知カードおよび本人確認書類)をご提示ください。
4 保育を必要とする事由を証明するための書類
5 市区町村民税課税(非課税)証明書
・令和2年1月2日以降に新座市へ転入された方は下記のア又はイの手続が必要です。
※ただし、市外からお申込みされる方は、アのみでの受付となります。
・入所選考において指数が同点となった場合、保護者(父母)の前年度の市区町村民税所得割額の合計額から優先順位を判定するため、提出がない場合、判定の際に不利となる場合がございます。
ア 市区町村民税課税(非課税)証明書の提出
イ 個人番号(マイナンバー)による情報連携 【市内在住者のみ】
申込書に保護者全員の個人番号が記載されており、申込み時に⑴~⑶のいずれかの書類から個人番号及び本人確認が可能な場合、課税(非課税)証明書の提出を省略できます。
6 その他必要書類
利用調整の結果
1 利用調整の結果、入所内定した場合は、通知によりご連絡します。
2 利用調整の結果、入所保留となった場合は、申込みをされた月については通知によりご連絡します。(申込初回のみ)
3 入所保留となった場合でも、令和4年度内の申請は有効です。その間に希望園に欠員が生じた場合、利用調整を行い、その後、入所内定となった場合は改めて通知によりご連絡します。
4 入所が内定した後、やむを得ず入所を辞退する場合は速やかに保育課にご連絡ください。
なお、内定を辞退した際は当該年度中の利用調整において、保育指数が減点の対象となることがあります。
5 お子さんの健康状態や現在の保育状況等について、内定した施設での面接を受けていただきます。
利用者負担(保育料)
世帯の市区町村民税の所得割額により算出し決定します。
令和4年4月から8月までの保育料は令和3年度の世帯の市民税額により決定し、9月から3月までの保育料は令和4年度の世帯の市民税額により決定します。
前年度の世帯収入等の変動によっては、9月からの新たな保育料に変更が生じる場合があります。
詳しくは、「特定教育・保育施設等の保育料について」をご覧ください。
延滞金(認可保育園を利用する場合)
納期限を過ぎて保育料を納付されると、新座市債権管理条例の定めにより、納期限から納付日までの日数に応じ、延滞金が加算される場合がありますので、納期限までに必ず納付してください。
※ 延滞金の対象は、認可保育園の保育料です。
実費徴収について
施設によっては、市が決定する保育料のほかに、費用がかかる場合がありますので、利用を希望する施設へ必ずご確認ください。
様式のダウンロード
「教育・保育給付認定申請書兼保育施設利用申込書」については、市役所本庁舎2階保育課及び市内認可保育施設から入手していただくようお願いします。
※保育施設では、在庫状況によってお配りできないことがあります。
新座市保育施設利用申込確認票
(市内申請者用)令和4年度新座市保育施設利用申込確認票 (別ウィンドウ・PDFファイル・160KB)
(市外在住・転入予定ありの方用)令和4年度新座市保育施設利用申込確認票 (別ウィンドウ・PDFファイル・132KB)
(市外在住・転入予定なしの方用)令和4年度新座市保育施設利用申込確認票 (別ウィンドウ・PDFファイル・160KB)
保育を必要とする事由を証明するための書類
就労(内定)証明書<PDFファイル> (別ウィンドウ・PDFファイル・197KB)
就労(内定)証明書(表面)<Excelファイル> (別ウィンドウ・Excelファイル・32KB)/
就労(内定)証明書(裏面) (別ウィンドウ・PDFファイル・104KB)
就労状況申告書(自営業者用) (別ウィンドウ・PDFファイル・92KB)
介護・看護状況申告書 (別ウィンドウ・PDFファイル・78KB)
求職活動状況申告書兼就労誓約書 (別ウィンドウ・PDFファイル・45KB)
≪郵送用≫確認票 (チェックリスト) (別ウィンドウ・Excelファイル・30KB)
その他必要書類
保育施設等在室証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・31KB)
保育士就労継続同意書 (別ウィンドウ・PDFファイル・149KB)
保育施設入所保留通知書希望申立書 (別ウィンドウ・PDFファイル・170KB)
ひとり親であることの申立書 (別ウィンドウ・PDFファイル・67KB)
申請書類の注意事項
・就労(内定)証明書及び診断書については、証明日から3か月以内のものとします。3か月を過ぎているものについては受付できません。
・2人以上の児童が同時に申請を行う場合は、それぞれ児童ごとに1枚の用紙を用いてください。ただし、2人目以降の申請書の添付書類のみコピーの提出を可とします。
・アレルギー等で除去食等の対応が必要な場合、後日、指導表(医師が記載)を提出してください。
・心身に障がいがあるお子さんの入所を希望する場合は、事前にご相談ください。
・利用調整において保育指数が同一であった場合の判断基準として、前年度の保護者の市区町村民税所得割額が影響します。そのため、課税証明書の提出が必要にもかかわらず、期日までに提出が無い場合は利用調整の際に不利になる場合がございますので、ご注意ください。