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新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合又は濃厚接触者に特定された場合における放課後児童保育室の対応について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年7月20日更新

 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、放課後児童保育室(以下「保育室」といいます。)におきましては、速やかに入室児童等の感染状況を把握し、臨時休室の措置や施設設備の消毒等の対応を迅速に行うことが求められております。

 つきましては、お子様に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合又は濃厚接触者に特定された場合におきましては、以下の方法で御連絡いただきますようお願いいたします。

 また、入室児童又は支援員に新型コロナウイルス感染症の感染が判明した場合又は濃厚接触者に特定された場合における保育室の対応につきましても、以下のとおり記載しましたので、御確認ください。

 保護者の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組に引き続き御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

連絡方法

 電話により、入室している保育室又は市保育課(直通電話番号:048-423-2735)に御連絡ください。

受付時間

保育室

 ・大和田、片山、第四、八石、野寺、池田、新堀、石神、栄、栗原及び陣屋

  平日:午前11時15分から午後7時まで 

  学校休業日(日曜日及び祝日を除く。):午前8時から午後6時まで

 ・西堀、新座、東北、東野、野火止及び新開

  平日:午前10時から午後7時まで

  学校休業日(日曜日及び祝日を除く。):午前8時から午後6時まで

市保育課

  平日:午前8時30分から午後5時15分まで

連絡内容

 ・児童氏名 ・感染又は濃厚接触者の別 ・発症日 ・検査日 ・検査結果確認日 ・発症の経緯 ・主な症状 ・保健所や医師の指示内容

 

対応の概要

入室児童又は支援員の感染が判明した場合

1 保健所の指導や国の判断基準に基づき、臨時休室の措置を判断します。なお、感染者が登室していた時期等によっては、臨時休室とならない場合もあります。

2 臨時休室期間については、保健所の指導等に基づき、消毒作業の実施及び濃厚接触者の特定が完了した後、保育室の再開に支障がないと判断されるまでの間とします。

3 感染者については、治癒するまでの間、保健所の指導に基づき、出席停止又は出勤停止とします。

入室児童又は支援員が濃厚接触者に特定された場合

1 原則として、臨時休室しません。

2 濃厚接触者については、PCR検査等の結果が出るまでの間、出席停止又は出勤停止とします。また、PCR検査等の結果が陰性であった場合においても、保健所の指導に基づき、健康観察期間中、出席停止又は出勤停止とします。

 

保護者への周知

 入室児童又は支援員の感染が判明し、保育室を臨時休室する場合において、当該保育室の入室児童保護者に対して、市保育メールで御連絡します。

 

留意事項

1 感染に関する情報については、そのほとんどが個人情報であるため、保健所等の関係機関から保育室及び市保育課に情報提供されることはなく、保護者の方から御連絡していただけない限り、情報を得ることができませんので、積極的な御協力をお願いいたします。

2 感染状況に関する問合せについては、保育室の対応に関するものを除き、個人情報又は個人の特定につながる情報はお答えすることができません。

3 SNS等による情報発信については、事実と異なるうわさ等を引き起こし、人権上の問題となることがありますので、行わないようお願いいたします。

 

臨時休室期間における放課後児童保育室保育料について

 保健所の調査等の結果、保育室が臨時休室となる場合は、放課後児童保育室保育料を日割り計算して減免します。
 手続については、市ホームページの「電子申請・届出サービス」のページからの電子申請、又は保育室に備えている「新座市放課後児童保育室保育料減額・免除申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・123KB)」の御提出(保育課窓口(郵送可)及び保育室)をお願いします。前年度に保育料の減免を申請した方についても、年度ごとに1回申請が必要となります。

 

保育メール配信サービスの登録について

 保育メール配信サービスについては、保育室を利用する皆様に対して、緊急性の高い情報等を電子メールにより配信するサービスです。新型コロナウイルス感染症に関連する重要な情報等を配信する手段として運用しておりますので、登録がお済みではない方におかれましては、必ず御登録いただきますようお願いいたします。

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