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サラリーマンなので住民税は給料から天引きされていますが、自宅に納税通知書が届きました。二重に課税されているのではないのですか

ページID:0046403 更新日:2016年6月1日更新 印刷ページ表示

給与所得に係る個人住民税は、原則、特別徴収(給与天引き)が義務づけられていますが、それ以外の所得(報酬・配当・不動産など)に係る個人住民税は普通徴収の方法により、御自身で納付していただく場合があります。このように、給与所得とそれ以外の所得について、別々の方法で納付していただくものであり、今回のケースは二重課税ではありません。