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里子の続柄を縁故者にできますか

ページID:0064119 更新日:2018年2月23日更新 印刷ページ表示

 里親に養育される児童(里子)について、次の要件を満たす場合に、住民票の続柄を「縁故者」と記載することができます。ただし、続柄の「縁故者」という記載は、里親と里子の関係を証明するものにはなりません。

申出ができる要件

 里親と里子が同じ世帯で、里親がその世帯の世帯主であること。

申出の方法

 里親の方が次の必要書類を窓口で提出してください。

 申出ができる人

 里親(世帯主)

必要書類

  • 申出書(窓口に用意してあります。)
  • 措置変更結果通知書または入所(委託)措置通知書
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 里親登録証(お持ちの方のみ)

受付窓口

 市民課(市役所本庁舎1階)

ご注意

 「縁故者」という続柄の記載をやめる場合は、里親の方が申出書を提出してください。
 また、里親と里子の関係でなくなった場合には、すみやかに申し出てください。申出後、続柄の記載を、「縁故者」から「同居人」に変更にします。