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平成29年度第1回いじめ問題対策審議会会議録

ページID:0066413 更新日:2018年6月15日更新 印刷ページ表示

開催日時

平成29年7月27日(木曜日)
午後1時00分から午後3時00分まで

開催場所

新座市役所第二庁舎会議室3

出席委員

荒井恵美子、池田恵子、坂本広太、長沢明好、小林朝美 全5名

事務局職員

教育相談センター室長   川南真一

教育相談センター指導主事  真田朋美

会議内容

1 開会

2 あいさつ

3 自己紹介

4 協議

   (1) 平成28年度第3回審議会議事録の承認

       (2) 本年度の計画、審議内容等について

       (3) 新座市立小・中学校における平成28年度の状況

       (4) 新座市いじめ防止基本方針の改定について

       (5) 新座市いじめ防止基本方針を踏まえた実効策等について

          ・いじめに係る意識調査

          ・昨年度の授業実践

          ・今年度の学級活動案

       (6) 新座市いじめ問題対策連絡協議会における審議状況

       (7) その他

    5  閉会

公開・非公開の別

公開

その他の必要事項

なし

協議の内容

委員長 次第に沿って進行していく。まず前回の議事録について、事務局から説明していただく。

事務局 (資料1 平成28年度第3回審議会議事録について説明)

委員長 何か質問等あるか。ないようなので、承認とする。

事務局 議事録については、市のホームページに掲載することになる。

委員長 次に、今年度の計画について、事務局から説明していただく。

事務局 (資料2 本年度の計画及び審議内容、新座市いじめ問題対策連絡協議会との関連等について説明)

委員長 何か質問等あるか。学級活動授業公開・協議とは、授業を公開したのをここで審議するということであるか。

事務局 今回、第2回を1月に実施予定とし、小学校で公開していただくことをお願いしている。2学期に指導案等をよく練らせていただき、1月に実際に授業をしているところを公開して、ご意見をいただきたいと考えている。

委員  実際に学校で行うのか。

事務局 イメージとしては子どもたちの実際の様子を見ていただき、本来であれは授業公開というとその指導はどうであったか細かに行うが、この委員は教員ではないので、実際の取組や子どもを見ていただいた上で、ご意見をいただくというところを主に置いている。前回、谷津先生に授業を提供していただいたが、紙面上だけでは伝わりにくいところもあり、参観していただきたいと考えている。2回目の審議会は学校を会場として、その後の協議の場と考えている。会場校は、比較的市役所から近いメリットを生かしながらと考えている。

委員長 いじめ問題対策審議会の位置付けについて今年度からの委員の方々は、協議会との関係や重大事態が起こった時にこの委員会がどうなるのかご承知なのか。

委員  資料ではいただいている。

委員長 第三者委員会の役割を何かあった時には果たしていくという、そこに向けた準備をこれまでは行い、こういう時はどのように対応するという話をしてきた。その辺りはもうしないのか。

事務局 お話はさせていただいていたが、もう一度確認の上で話をさせていただく。今の会は「いじめ問題対策審議会」であり、本市の場合は「いじめ問題対策連絡協議会」もある。もう一方の対策連絡協議会の方は、学校と主な関係機関の方々が中心となる。警察署又は地方裁判所、児童相談所、学校関係者も小・中、養護教諭と学校の中でも色々な立場の方がおり、本市での現状のいじめの問題に関係する情報の共有化、関係機関との情報の共有化をして連携強化を図ることを大きな目的とする。一方、いじめ問題対策審議会は学校籍の方もいるが、第三者的で教育機関とは異質なそれぞれの立場の方に入っていただき、本市の取組状況を見ていただく。さらには、重大事案があった場合、調査委員会となるのが本市では「いじめ問題対策審議会」の立場になる。年3回定期的に開くものであるが、重大事案が挙げられた場合には、臨時に集まり、第三者的な立場として調査を含めて報告をまとめる。この流れを昨年度、前任の方で案を形として進めて来たところであり、重大事案があった場合もう一つ大きな役割を担うものとして設置をしたものである。定期的には年3回、基本学期1回開催で考えている。本市としては2つのいじめ対策の大きな柱として存在するものとなっている。

委員  基本的にこの問題対策審議会は、教育委員会とやりとりをして、最終的には教育委員会の立場で発表する、学校といじめ問題対策審議会が情報を提供するということでよいか。

委員長 教育委員会の下部組織というかたちである。

委員  発表は、教育委員会が情報発表をするのか。委員長が発表するのか。

委員長 昨年度も委員長がやるのではないかと出ていた。

委員  教育委員会の代わりということでよいか。

委員長 教育委員会というよりは、第三者的な立場でということで下部組織的な立場である。

委員  では、学校といじめ問題対策審議会ということで、教育委員会はしないのか。

委員長 教育委員会が発表するとかいうことか。この会は、教育委員会の下部組織であり、第三者的な立場という位置である。

委員  最終的には教育委員会として扱われるのかと思うのだが。

委員長 調査するのかどうするのか、教育委員会が決めることであり、最終的にどう発表するのかというのも第三者委員会が決めるが、教育委員会と協議することになると思う。

委員  学校、いじめ対策委員会、教育委員会が三列ではないのか。

委員長 計画は、そのような計画できている。

委員  会の解散などもめていた市の事案も、教育委員会の関係か何か、よくわからない。

委員長 場合によっては、ここは教育委員会が上にいて、その下部という状況であるが、そうでないという組織も考えられるわけである。結局は、第三者という立場でやっていても、教育委員会のアシストがないと、この委員だけでどこまでできるのか。学校や教員、児童生徒に聞くと言っても先生なら聞けるが、他は難しい。

委員  教育委員会のバックアップ的なことで、あまり直接、調査結果の情報を提供する立場は教育委員会なのかと思う。その教育委員会に、何か意見を言う。それでも主体として調査を行うということであるか。

委員長 教育委員会から「調査してください。」と言われるという形である。もし、重大事態があって調査してくださいと言われたら、いつどこで集まるのかというところから、至急対応しなければならない。どのような事案が生じるかわからないため、一回集まってこの順番で進めるということは決めている。ちょうど国や県の指針が出ていて、それにのっとった手順を検討した。

委員  学校と教育委員会の関係はどのようなものであるか。学校が最終的には独立して判断して情報を提供するという立場であるのか。学校いじめ問題対策審議会が教育委員会とやりとりしながらということであるか。

事務局 学校でもこの「学校いじめ対策基本方針」がある。学校でいじめ関係が起こった時には基本的には組織で対応することになるので、実際には学年だったりがあるわけだが、学校として重大事態として捉えた場合、学校で対策委員会という組織をすることがある。実際に、複数回、学校で組織された時に教育委員会に来てもらいたいということで、出席したことがある。それが複数回続くことはないので、その後対応して、最終的にはそのケースは全て解消している。それをさらに重大として捉えた場合、こちらに挙がってくることになるので、学校から報告を受けた時には基本的に、教育委員会は市教委の場合は服務監督する立場になる。学校任せに全てできることではないので、いただいた情報やそういった報告に関して、指導・支援を行う。場合によっては、保護者などに説明をする際にはこちらも関わることは出てくると思われる。全て学校任せということにはならない。

委員  このいじめ問題対策審議会の見解と学校の見解が違うということにもなりうるのか。

事務局 学校に報告した際には、調整の必要が出てくるケースはないとは言いきれないと思う。こちらで調査をしてみたら、学校側が予想しなかったことが出るということはあると思う。あくまでも、こちらで調査をした結果は自信を持ったもので、きちんと臨む必要がある。その場合はこうであると学校側に説明する場合には、教育委員会にはいろいろな課がある。いじめに関しては新座市の場合は「教育相談センター」になるので、事務局として対策審議会と学校の間の窓口になると考えている。伝え方も含めて、慎重且つそれなりの対応をしていきたい。

委員  いじめ問題対策審議会がクローズアップされることがあるのだと驚いた。

委員長 やることたくさんあり、子どもがやった行動をいじめだと認定して責任があるというのは当然責任重大であるし、迅速に動かなければならない。

委員  でも結局は、調整した意見が市役所を中心になされるわけである。

委員長 第三者委員会の見解として出される意見が多いのではないか。

事務局 さらには市としては、市長部局の方が出てくる。ここでは、教育委員会内ということになる。

委員  第三者委員会を開けという要望があったからではなく、第三者委員会の方から「これは開くべきだ。」と意見は言えないのか。開催をするということでは、教育委員会の諮問がないとできないのか。審議会の方から「やるべきだ。」という意見は申し上げられないのか。

事務局 新座市教育委員会事務局がお願いするかたちになる。

委員  それがあってから独自の調査になるということであるか。

事務局 そういうことである。お願いをするに当たっては、それまでの経緯はこちらから、まずまとめるところから始める。

委員長 結局、調べるのは誰なのかというところが難しいところである。

事務局 学校からの報告をこちらが挙げた上で、何もないところでやるわけにはいかないことである。実際に重大事案で、昨年度は流れをまとめようとしたところであった。時間も、情報量も必要になってくる。長期化で報告を出していただくのも、市民や保護者も含めて納得いかない。重大事案というところをどう捉えるかが、最大のポイントになる。本日を迎えるまでの間に、それ相応のニュース報道があったと思う。毎日のようにあるわけではないが、1件あるだけで相当のクローズアップされるので、自分の市であったら、このタイミングでどうもっていかなければいけないのか、考えさせられた数ヶ月間であった。

委員長 第三者委員会の期間が立ち上がりまでが長い、短いというのがあったり、立ち上がってから調査内容が発表されるまでに、こんなにかかるのだと思った。

事務局 自殺まで至ってしまうのはなおのことであるが、そうはならないけどこれは重大事案だというように考える場合も実際にあるわけで、それが市のいじめ問題対策審議会なのか、または学校にもそのような会をもつことができるので、そこでしっかり重大事案ととらえるのか、そう捉えないのか、一つの選択である。捉える時期や場が大事になってくると思っている。

委員  「新座市もどんどん重大事態にしていきましょう。」というようにはなるのか。

事務局 積極的にどう捉えるか。「やめましょう。」とか「あげましょう。」というのが出たというかたちはない。まずは、日頃の対応、予防的措置、学校での取組である。こちらも方針でアンケート調査をやっていただき、常にこちらが対応するというスタンスであること、日常的なことが多いと感じている。定義に照らし合わせて当たった場合には対応する。小学校は比較的それがだいぶ認知されていたし、埼玉県はその積極的な認知が少ないということで、県は国から言われている。一番多い京都と埼玉では認知の差がある。県から市の方は下りてくるので、具体的には積極的に認知をし、むしろそれを解消へつなげていくことが大事である。本市ではそこを大切にしている。もう一つ、今年度から「経過をしっかり見る」ことを大切にしている。国からは3か月を目安で解消ということでガイドラインが示されたところである。今後は、おさまったように見えるだけかもしれないので、経過3か月を見ていく。長期間になるが、そこまで見届けることが大切であると捉えている。重大事案として、まずはいじめの日常的な部分を捉えていくことが大切であると考えている。

委員長 今年の審議会の方針としては、重大事案が起きたときにどのように対処していくかということではなく、日常的な取組、発見して解消していく方に重点を置いていくということになる。

事務局 教員の目線でということではなく、実際に授業を見ていただいた上で、前段階が大事だと思うので、いじめの解消についてご意見をいただきたい。重大事案の対応についても同時並行で考えていく。

事務局 (資料3 新座市立小・中学校における平成28年度の状況について説明)

委員長 何か質問等あるか。

委員  学校の先生の見方によって、「これはいじめである。」「これはいじめではない。」という研修はされているのか。

事務局 生徒指導・教育相談担当教員が集まり、いじめの認知について共通理解・共通行動を図っている。しかし、いじめの認知件数を見ると全く挙げていない学校もあれば、40数件挙がっている学校もある。管理職の方針も大きい。数字だけで見ると、学校間差は見られる。ゼロが続いた場合、私たちの立場としては大丈夫かと危惧している。ゼロはよいことかもしれないが、認知することがいけないことではないので、あったら解消するということが大事である。挙がった学校がとても荒れているかというと、決してそういうことではない。今年度は昨年度に比べて、市内小・中学校がとても落ち着いている。4月当初、先生がかわり、学級もかわるが、とてもよい方向に進んでいると思う。認知件数を挙げたからではなく、どのように解消したかが大切である。

委員  本人が「いじめられた。」と言えば、いじめになるのか。そういうのを全て挙げてくる学校もあれば、そうでない学校もあるということか。

事務局 本人の訴えは色々ある。アンケート調査も無記名で行っているが、そこから担任の意識を変えてもらうというのも一つある。紙に書いてという形もあるし、そのまま担任に申し出るというのもある。それは、担任と子どもの信頼関係が学級内でできているとしやすい。担任に言えないとなると、別の子どもや保護者からの訴えになる。

委員  本人がいじめられたと思ったら「いじめ」、それを報告するとなると、先生がそれを「いじめ」と処理するかどうか。

事務局 学校は聞き取りをしっかりとして、どうとるか判断する。本人や関わっている子どもにも聞いている。

委員  いじめの認知件数を表にするのは、何が参考になるのか。データにあまり意味がないのではないか。「いじめ」と言ったら、全て挙げるなど同じ基準で全ての学校がやっていれば、増えた、減ったがよりわかる。

委員長 全国でこんなにあるのに、新座市でこれでは少ないなどの比較、発見はできる。

委員  基準が違うから比較は難しいのではないか。

委員長 昨年、公開授業で小学生に「これが、いじめだろうか。」と聞いた時に、結構差があった。私たちもこれを見たときに、難しさを感じた。先生がいじめかどうかと判断するときに、これぐらい幅があるのだろうと思うと、認知件数の差になる。

委員  データをとるのであれば、少なくとも先生の統一見解、自分がどう思うかは別として、プラスなのかマイナスなのか、ある程度平均化されていないと、意味がない。数字の取扱いが難しい。

委員長 学校内でいじめ担当などをやっている先生は熱心に、ある程度基準がわかっているが、その他の先生が共有できないという状況がある。

事務局 増えたからどうではなく、「いじめは起こりうるもの」というのが大前提で、「うちの学校はありません」と言っている学校があればその根拠を示す必要がある。県からもいじめの定義が図式化しているものが出されているので、それに当てはまれば「いじめ」として捉え、一つの基準になる。具体例として国では5例ぐらい、県としてはそれ以上幾つか挙げている。積極的に挙げるという姿勢は間違いなく出てきている。中学校が昨年度より減っているのは事実で、最初の1回目も中学校はこんなに少ないのかという話題になったのも事実である。今回も数値的には表面的に出てきていないことは、こちらも対応を考えなければならない。その裏付けとして、中学校の不登校が関わっている。不登校生徒はどうしても学校に来ない。そこで、学校に来なければ挙がらないというのも数値に関係していることも考えられる。

委員長 年度末になると解消されるのは気になる。クラス替えは毎年あるのか。

事務局 毎年である。

委員長 クラス替えがあるから、全て解消は考えられないと思う。

委員  意外と小学生は大人の働きかけで変わる。よって中学生になると少し重大な案件になってくるが、そこまでではない気がする。

委員長 そこまでではないが、いじめはいじめで、クラス替えがあっても引き続きいじめになることはないのか。

事務局 クラス替えが一つの人間関係を変える。様々な担任と人間関係を築くこともできる。今年度は、とてもよい落ち着いたスタートができている。2クラス、3クラスによっても、クラス替えがいじめの認知件数の減少に関係するかどうか状況は異なる。

委員長 平成27年度で支援継続中というのは、不登校支援との関連か。

事務局 確認する。

委員  年度末に解消しても、またクラス替えをしたら別の子にいじめられるということはないのか。

事務局 ないとは言えないと思う。

 委員  小学生は素直にアンケートに答えるが、中学生では「またあのアンケートきた」と真剣に取り組まないなど、素直に把握していることを情報提供ということで出そうという意識を持っている子が少ないような気がする。幸いにも重大なことがないからいいが、実情がそうである。

事務局 毎月アンケートを実施して今年度も7月まで回収しているが、小中学校ともにアンケートで発見できるケースは少なくない。学級担任が発見も多くあるが、アンケートによる申告はゼロではない。

委員  自分がいじめを受けているというのをアンケートに書くのか、実はこういうところを見ているという情報提供なのか。

事務局 学校生活アンケートでは、見た情報を書く欄に書いてくれる児童生徒もいる。

委員長 アンケートはやらないよりはやる方が発見でき、目に触れればやることで考えるきっかけになるので、やって無駄ではない。

事務局 それで、いじめを全て拾い上げるつもりはない。児童生徒に対して、学校は継続的にやる姿勢を見せるきっかけになる。報告は学校も負担になるが、やることに意味がある。本人からの訴え、保護者からの訴えは多くなっている状況である。

 委員長 次に、新座市いじめ防止基本方針の改正について、事務局より説明していただく。

事務局 (資料4 新座市いじめ防止基本方針について説明)

    いじめ防止基本方針については、いじめ問題対策連絡協議会で動いていく。

委員長 何か意見等あるか。ないようなので、新座市いじめ防止基本方針を踏まえた実効策について、事務局より説明していただく。

事務局 (資料5 「いじめ」についてのアンケート、資料6 学級活動指導案について説明)

事務局 今年度は事務局と授業者と連携して小林委員に依頼した。今後、内容を深めていただき、道徳の授業を行っていただく。

委員  アンケート結果のように、やる側、やられる側の捉え方に差があるのを認識させるのはよいと思う。

委員長 道徳の時間は答えがあって導いていく感じがするがどうか。

委員  最終的に向かっていくところは同じである。

委員長 学級活動は意見を戦わせながら、「これにしましょう」という決定になるが、道徳は「これが正しい」というところが違いと感じる。

委員  道徳は考えていく過程で、いいということが分かっていても、気持ちが揺らいだりする、考えるきっかけになる。

事務局 道徳は、葛藤するところがある。学級活動は、自己決定で終われるが、道徳は「こう、しなさい。」はないが、方向性はある。授業としては学級活動とは異なるので、授業内容については事務局と検討していく。

委員  机を離されるとかは、いじめかどうか二分化する。これについては「机を離さない」と指導するのか。学校として、これはいじめに当たる等、子どもに基準をどのように示していくのか。

委員  学校としては、このような場合は注意する。

委員  基準として、いじめに当たるかどうか不明確なものは、こういうきまりがあると明示する必要があると思う。「学校でお金をちょうだい。」と言われたらいじめになるのか、道徳とは異なってくるのではないか。

委員長 どのような場面でこの言葉を言われるか、考えるかによって違ってくる。「お金出せよ。」なのか、ただ言われただけなのか。

委員  シチュエーションや場の雰囲気、上下関係などによっても違ってくる。

委員長 副読本の物語を使って、授業を展開するのか。

事務局 心を揺さぶる時にロールプレイング等を取り入れながら、場面の気持ちを考えていく、心の葛藤をみんなで共有していく方法が一つ考えられる。一例として、資料を参考としてつけている。昨年度は中学年だが、今年度は高学年での実施になる。

委員  いじめられたと思ったら「いじめ」というと、子どもたちには分かりにくい。学校の判断や基準があると、分かりやすい。

事務局 1~2週間前ぐらいの新聞に、南部管内の小学校で道徳の授業で、いじめをなくす取組をしていて、弁護士の方がゲストティーチャーで入る展開をしていた。道徳も一つの方法として行うことができると考えた。人権という観点からも弁護士の方から、いじめは人を傷つける等の内容が書かれていた。

委員長 弁護士何人かで学校に行ってグループワークについて、例えば「席替え」で、自由に行う、毎月行う等を議論させて、弁護士が途中で助言しながら結論に導くことを行っている。いじめについても子どもたちだけで議論するのもよいが、方向がずれてしまった時に方向性をつけてあげる大人がいるとよいのではないか。

事務局 今回は記事も出ていたので、道徳はそのようなこともあって意見として出させていただいた。

委員  いじめについては、そこまでの規範はあるのか。

委員長 大人になれば、いじめはハラスメントである。本人が嫌だと思ったらハラスメントで、それが本人がいじめといったらいじめ。それは人間関係の問題でもあり、親しければ問題はないが、違う人から言われればハラスメントになる。自分も相手が嫌な思いをしていないかを考えるというところになる。自分はいじめたつもりは全くないが、受けた本人はいじめられたと思っている。まだ、口に出して言える人はよいかもしれないが、言えないままいじめられたと思ったまま、何か起きてしまってはいけない。一般的には、こういう事をされたらいじめられたと思うし、周りの人もいじめだと思っているというある程度のラインを示す。だから、このようにアンケートをとって気がつかせる事が大切であるのではないか。第三者委員会として重大事態が起きた時には、これはいじめと認めるだろうという基準を第三者委員会が示すことになるのではないかと思う。

委員  アンケートで両極端に「いじめになる」「いじめにならない」分かれている。これは、判断を先生がしておかないといけない。

委員長 シチュエーション次第ではないか。

委員  本当に勘違いしていると、痛い目にあってしまうのではないか。

委員長 そのあたりをグループで話し合うのではないか。

事務局 場面で心情を考えていくが、その中にグループでやったり、基準等を触れるによってはどのように折り込んでいったりするのかは、45分の授業の中で組立てを今後検討していく。実際に見ていただき、現場での子どもの様子を見ていただきたい。

事務局 (資料7 新座市いじめ問題対策連絡協議会における審議状況について説明)

委員長 他に何かあるか。ないようなので、協議は以上とする。

5 閉会

 


いじめ防止対策審議会会議録