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平成24年度第1回新座市介護保険事業計画等策定委員会 地域密着型サービス運営部会

ページID:0003343 更新日:2012年10月29日更新 印刷ページ表示

開催日時

平成24年10月29日(月曜日)
午後 2時00分から
午後 3時00分まで

開催場所

新座市役所第2庁舎1階 会議室1

出席委員

宮城道子部会長、宮嵜満副部会長、金子容明委員、宮崎祐子委員、番場双葉委員、金子和男委員、大宮明子委員、本橋秋男委員
計8名

欠席者 今関文男委員、仲田拓司委員

事務局職員

介護保険課課長 川島聡
介護保険課副課長 白井敦士
介護保険課専門員兼調査給付係長 南山智子
介護保険課管理係長 加藤宏幸
介護保険課調査給付係主事 金子聖
計5名

会議内容

(1) 地域密着型サービス事業者に対する実地指導の結果について
(2) 地域密着型サービス事業者の指定更新について
(3) 新座市地域密着型サービスの基準を定める条例制定について
(4) その他

会議資料

資料1…地域密着型サービス事業者実地指導に係る改善結果報告書関係書類
資料2…地域密着型サービス事業者に係る指定更新等関係書類(小規模多機能型居宅介護「多機能ホームまどか」)
資料3…新座市地域密着型サービスの基準を定める条例について
その他資料1…地域密着型サービス運営部会委員名簿
その他資料2…地域密着型サービス運営部会設置規程
その他資料3…地域密着型サービス運営推進会議関係書類

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

資料1、2については、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであり、新座市情報公開条例第7条第1号に該当するため、公表しない。

審議の内容(審議経過、結論等)

1 開会

介護保険課長からあいさつ

2 議題

(1)地域密着型サービス事業者に対する実地指導の結果について及び地域密着型サービス事業者の指定更新について

(事務局から資料1及び資料2に基づき説明)

委員長 資料1及び資料2に基づき事務局から説明がありましたが、市としては適正なサービスが行われていると判断し、指定の更新を認めたいと考えています。何か御意見や御質問はありますか。

委員 夜間に勤務している職員が1名や2名の日がありますが、宿泊の利用者数はどのくらいで、介護度はどれくらいの人が利用しているのでしょうか。また、利用者に対して勤務している職員は足りているのでしょうか。

事務局 

夜間の職員配置に関しましては、基準において、宿直が1名と夜間勤務者が1名となっており、宿泊利用者がいない場合は、夜間勤務者を配置しない事も可能となっています。勤務表上で勤務者が宿直者のみの日は、宿泊利用者のいない日となっているため、基準は満たしています。これまで宿泊の利用者の定員である5名が利用された日はないそうです。
なお、宿泊利用者の介護度の詳細は分からないのですが、4月現在の全体の利用者は、要支援1の方が2名、要介護1の方が2名、要介護2の方が4名、要介護3の方が3名、要介護4の方が1名、要介護5の方が4名の計16名となっていて、介護度の重い方が多い傾向になっています。

委員 小規模多機能型居宅介護は、通所介護や訪問介護を組み合わせるサービスですが、通いと訪問の利用者数はどちらの方が多いのでしょうか。

事務局 小規模多機能型居宅介護は通いを中心としたサービスなので、通いの利用者が多いのですが、個々の利用者の状況によっては、サービス内容に変更が生じます。サービスの提供については、小規模多機能型居宅介護計画に基づき行われていますが、居宅サービス計画と違い、認知症の症状により日々変化が見られるため、独自の計画表を作成しているところが多いようです。
また、利用者によっては、1日に7回も訪問することもあるそうです。

委員 指摘事項の中で、重要事項説明書の利用料について1円程度の誤差があったということですが、通常、介護保険の請求については専用ソフトを使用しているので、誤差が生じることはあり得ないと思うのですが、どのような理由でしょうか。

事務局 平成24年度の介護報酬の改定に合わせて利用料を修正する際に、専用ソフトを使わずに計算し、小数点以下を切り捨てるべきところを四捨五入してしまった等の誤りがあり、誤差が生じたようです。介護報酬の請求に関しましては、専用ソフトを利用していますので、誤りはありませんでした。

委員 重要事項説明書に記載されている損害賠償保険の保険会社についてですが、保険会社名が「日本興亜損害保険会社」となっています。こちらの保険は、全国社会福祉協議会が保険会社となっている保険ですので訂正をお願いします。「日本興亜損害保険会社」はいくつかある幹事会社のひとつです。

委員長 そうしますと、こちらの事業所だけでなく他の地域密着型サービス事業所も誤った記載をしている可能性がありますね。

事務局 他の事業所についても確認します。

委員 重要事項説明書に、バックアップ施設として「特別養護老人ホーム菜々の郷」と記載されていますが、何か連携の体制などがあるのでしょうか。

事務局 小規模多機能型居宅介護の基準として、サービス提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設等とあらかじめ連携をするよう定められています。そのため、重要事項説明書に記載されています。

委員 実際、菜々の郷に突然ショートステイをお願いするといったことがあるのでしょうか。

事務局 実例があったかどうかは話がありませんでした。今のところは何かあったときのために体制作りを行い、協力依頼ができる関係を築いているということだと思います。

委員 協力医療機関として堀ノ内クリニックが記載されていますが、クリニックで急変時の対応がとれるのでしょうか。

委員 提携を結んでいるということですので、第三者から見たら、救急指定のある堀ノ内病院とか、新座病院がいいという考え方もあると思いますが、あくまでも経営者の考え方によると思います。

事務局 24時間の緊急の体制を敷いているというよりは、急変時に指示を仰いで対応することになるかと思います。

委員長 他に御意見等はありますか。無いようですので、事務局は、先ほど指摘のあった事項と実地指導の中で指摘した事項の確認をお願いします。

(2)新座市地域密着型サービスの基準を定める条例制定について

(事務局から条例制定の経緯を含め資料3に基づき説明)

委員長 今まで国の基準として省令で定められていたことを自治体の条例で定めることになり、新座市の条例案は12月の市議会で可決されれば、4月から施行となります。現在の省令を参考に条例で定めることとなりますが、主な変更点としては、地域密着型介護老人福祉施設の一つの居室の定員を1人から4人以下とすることです。これについて意見はございますか。
特に無いようですね。確認ですが、今回の条例で、新座市ではまだ提供されていない地域密着型サービスについても定めるということでよろしいでしょうか。

事務局 はい。今後、新設されることも想定し、基準として定めておきたいと考えています。

委員長 それでは、議題3の新座市地域密着型サービスの基準を定める条例については、合意を得られたこととします。
議題4「その他」の運営推進会議について説明をお願いします。

(3)その他

(事務局から地域密着型サービス運営推進会議の開催状況についてその他資料3に基づき説明)

委員長 何か御意見や御質問はありますか。

委員 この資料では、地域密着型サービス事業所の所在地が分からないのですが、それぞれの事業所はどの地区にあるのでしょうか。

事務局 こちらの資料は開設順に事業所名が記載されています。
新座北野グループホームそよ風は北野一丁目、グループホームえんは石神二丁目、グループホーム晴和苑は東三丁目、グループホーム新堀やすらぎは新堀二丁目、愛の家グループホーム新座東は東一丁目、グループホーム健康倶楽部新座は中野一丁目、新座グループホームそよ風は堀ノ内一丁目、多機能ホームまどかは石神四丁目、小規模多機能型居宅介護そらーれ新座は野火止一丁目にあります。

委員長 運営推進会議は、事業者や家族だけでなく地域の住民が参加することに特徴があり、開催回数は概ね2か月に1回となっていますが、定期的に行われていない事業所があるのは残念なことですね。定期的に行うよう市からも働きかけてください。
また、今回は開催状況の資料だけでしたが、もっと分かりやすい資料があるといいですね。

事務局 運営推進会議を定期的に行うよう運営部会から意見があったことを伝え、今後も働きかけていきます。次回の運営部会ではもっと分かりやすい資料をご用意させていただきます。

委員 今後、建設予定の施設などはあるのでしょうか。

事務局 第5期計画では、堀ノ内で建設中の地域密着型の特別養護老人ホームと北部第一地域又は第二地域に小規模多機能型居宅介護とグループホームの併設施設を計画しています。

委員長 今後の予定をお願いします。

事務局 次回の運営部会につきましては、来年の3月議会後に、第2回目の開催を予定しております。その際には、建設中の地域密着型の特別養護老人ホームも完成していると思われますので、見学をしてから開催をしたいと考えております。


新座市介護保険事業計画等推進委員会の会議録など