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平成27年11月25日(水曜日)
午後6時30分から
市役所 第二庁舎5階 会議室5
越道若菜、吉田友里子、甲田由夏、山野辺範一、塚田美香、長者徹朗、川井良介、竹内勘次、中村敏也、坂本純子、谷眞弓、鈴木康弘、松嵜くみ子、藤永朋久、田子敏子 全15名
福祉部長
福祉部副部長
子育て支援課長
同課副課長
同課子育て支援係長
同課保育係長
同課主査
障がい者福祉課長
児童福祉課長
保健センター所長
→会議に出席した第2期子ども・子育て会議委員に委嘱状を交付
→委員の推薦により原田晃樹委員を会長に、松嵜くみ子委員を副会長に選出。
・子ども・子育て支援新制度開始の背景と新制度の概要について
→幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進していくため、平成24年8月に子ども・子育て関連3法の成立。
・子ども・子育て会議設置根拠、会議体の役割等について
→子ども・子育て支援法第77条の規定に基づき特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること、市町村子ども・子育て支援事業計画に関すること、子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議するために設置。
・新座市子ども・子育て支援事業計画について
→5年を1期とする幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業について量の見込み、提供体制、その他子育て支援に関する施策等を記載。計画の基本目標、幼児期の学校教育・保育の量の見込み及び提供体制、地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び提供体制と保育施設の待機児童や放課後児童保育室の大規模化・狭あい化等の問題について説明。
・放課後児童保育室事業について、大規模化・狭あい化の問題等について順次対応可能な施設から行っていくと説明があったが、具体的に何をする予定なのか。
→現在、東北放課後児童保育室の2棟目を東北小学校の敷地内に建設中で平成28年3月に完成、4月の新しい学年の入所から対応する計画で進んでいる。また、新堀小学校について既に隣接地の用地を購入、予算編成前のため確定的な話ではないことを前提にしていただきたいが、来年度整備を図りたいと考えている。その他の学校については空き教室があれば極力それで対応し、空き教室がなく、かつ大規模化・狭あい化が進んでいる放課後児童保育室については別棟についても視野に検討していきたいと考えている。
・新座市の子どもは年々増えているのか、減っているのか、横ばいなのか。
→新座市子ども・子育て支援事業計画の11ページにこれまでの推移等をご案内させていただいている。平成27年度の状況については資料のとおりで、出生数は概ね1,300人から1,400人の間を推移している。新座市は転出入が多いため人口動態が読めない部分があるが、出生数等については概ねこの通りである。
・子ども・子育て支援新制度が開始され、その財源について、恒久財源の確保ということで消費税を財源にするとあるが、これは国から消費税分の財源が新座市に割当があるということなのか。
→直接、国から新座市にお金が下りてくるわけではない。消費税は元々年金・医療の財源のみ充てられていたが、今回8%に増税されたことに伴い、増税分について子育て支援にあてられることになった。国では例えば保育の質の向上等様々な補助金のメニューを出していて、当然補助金には財源が必要となってくる。その財源に消費税が充てられる。新座市のお金が増えたというよりも、国全体の子育てにかけるお金が増えた。
特定教育・保育施設の利用定員について子ども・子育て支援法第31条及び第43条に基づき、子ども・子育て会議に諮り、承認をいただきたいもの。1号認定、2号認定については平成27年度中に変更したところはなく、平成28年度当初についても変更の予定はない。3号認定については特定地域型保育事業で変更がある。まず、平成27年8月に定員18名の小規模保育施設が1施設開設した。また新年度に向けて家庭保育室から小規模保育施設へ移行するところが1施設、2施設が新設する予定である。詳細について、東部第二地区の栄にある家庭保育室が小規模保育施設への移行を予定しており0歳児が2名、1・2歳児が5名の合計7名の定員を予定している。新設2園に関しては西部地区に1か所、北部第一地区に1か所開設準備をすすめている。西部地区は0歳児3名、1・2歳児16名の合計19名定員で、北部第一地区は0歳児4名、1・2歳児が10名の合計14名定員を予定している。利用定員の設定に関しては、利用定員は認可定員と一致させることが基本であること、また0~2歳児に関しては供給が十分な状況ではないことから認可定員をそのまま利用定員と設定させてもらいたいと考えている。なお、開設等に関しては児童福祉審議会の審議を経ることが必要だが、現時点では審議を経たことを前提に、利用定員としてこのとおり設定してよいか伺うもの。
・認可定員に合わせるというのはどういう意味合いなのか。また、先程の議題の説明の中で学童の面積基準の話があったが、小規模保育施設の一人あたりの面積の最低基準はいくつになっているのか?また、その基準を満たしているところが、この資料には載っているという事か?
→認可定員を利用定員に合わせるということについて、保育園、小規模保育事業については、基本認可という手続きとなるが、その際に年齢別に何人定員にするかも含めて、認可という手続きになる。どこどの保育園では5名で認可をしたという中で、今年度利用定員が決まる。新座市は待機児童がいるため、認可定員を5名とし、利用定員を3名にするでは困るという事で、5名で認可したところは、5名の利用定員で設定するということ。また、面積要件についての質問について、条例で一人当たり3.3平方メートルの数値が決まっている。
・面積もそうだが、保育士の数は規定があってそれを満たしているということか。
→小規模保育事業は、A型、B型、新座市にはないがC型保育施設の3類型がある。年齢で保育士の配置というのがあるが、A型は全て保育士資格を持つ者で配置する。B型は保育業務に携わる半数以上が、保育士資格を持つ者を配置しなければならない仕組みになっている。
・今回、許可を受けたいというところは何型か。
→今年度移行した施設と東部第二地区の移行園、西部地区の園に関してはB型、新設の1園に関しては未定となっている。
・待機児童の解決策として小規模保育施設、認定こども園の二つの拡充が待機児童の解消に繋がると感じた。小規模保育施設に関しては、無認可保育室などの移行等で比較的イメージが付きやすいが、認定こども園は幼稚園が移行するという考え方でいいのか?そうであるならば、なかなか数字に上がってこないのは、幼稚園が認定こども園に移行する負担・デメリットが大きいのか?何か問題点があれば教えてほしい。
→認定こども園の質問だが、委員の指摘の通り待機児童解消のために小規模保育事業を推進していきたいと考えている。認定こども園については積極的にはというわけではないが、市内の既存の幼稚園がこの4月初めて認定こども園となった。また全国的な認定こども園の状況について、相当程度増えているということは新聞記事等々で言われているが、新制度の中で認定こども園は移行すると、経営的に厳しいのではないかというお声がある。都市部では認定されたが、返上した園も相当数ある状況とも聞いている。全国的に見れば増えているが、一部の地域・都市部については、新制度を迎えるにあたって回避的な考えの幼稚園もあったと思う。新制度開始で、認定こども園へどのような影響・評価になったのかは、もう少し時間をもらわないと判断しづらい状態であると思う。
平成28年度利用定員について、事務局の提案どおり承認をもらった。
閉 会(終了)
公開(傍聴者4人)
なし