本文
平成30年11月21日(水曜日)
午前10時から午前11時まで
市役所第二庁舎 会議室2
岡村眞智子、金子和男、伊藤信太郎、野中弥生、上島博、山野辺範一、宮原忠、高橋一浩、山本宣生、佐藤由美子、和田法幸、小林正明 全12名
※ 高の字は、はしごだか
市民生活部長 大塚力也
経済振興課長 竹内尚治
同課商工労政消費係長 山本展行
同課主任 吉岡佑子
軽減税率制度について
会議次第
軽減税率制度パンフレット
委員名簿
公開
(傍聴者 0人)
なし
(1) 軽減税率制度について
税務署 パンフレットの順に従い説明。
委員 今の8パーセントと軽減税率の8パーセントで内訳が違うということだが。
税務署 現行の8パーセントに比べ、地方の取り分が増えたということである。
委員 インボイス制度が始まると、税務署に登録しないと適格請求書が発行できないとのことだが、適格請求書が発行されないと仕入税額控除ができないわけだから、ほぼ全ての事業者が登録する必要があると思うが。
税務署 取引先から登録するよう求められるようになると思われる。益税を減らしていこうということである。
委員 持ち帰りと店内飲食で税込みで同額とはどういうことか。
税務署 持ち帰りと店内飲食で税抜き本体価格を変えることが認められている。
委員 食品を取り扱わない事業者はレジの税率を変えるだけでよいか。
税務署 そのとおりである。
委員 税率10パーセントと明示しなくてよいか。
税務署 明示しなくてよい。
委員 キャッシュレスならポイントを付与するとの話があるが、キャッシュレスを導入していない事業者はキャッシュレスに対応する必要があるか。
税務署 その点は税務署の管轄ではないが、ポイント付与の対象店になるためには、その必要がある。マイナンバーカードを使ったり、プレミアム付き商品券を発行するとの話もある。今後決まっていく。
委員 不動産売買等には経過措置があるのか。
税務署 いつまでに契約すれば、引渡しが平成31年10月以降になっても税率8パーセントのままという経過措置がある。
委員 軽減税率対策補助金のPRはどのようにしているのか。
税務署 経済産業省の事業なので、税務署としてはPRしていない。
委員 軽減税率の導入は、他の国でもこんなに面倒なことをしているのか。
税務署 導入時は他の国でも混乱があったようである。もっと複雑な制度を導入している国もあるようで、ドーナツ5個までは軽減税率で、6個以上は標準税率という国もあるようである。
税務署 説明会の希望があれば講師を派遣するので、声を掛けてほしい。