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令和6年2月農業委員会会議録

ページID:0135401 更新日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示

開催日時

令和6年2月27日(火曜日)
午前9時48分から10時2分まで

開催場所

市民会館 2階 第3会議室

出席委員・欠席委員

出席委員:榎本賢治、土屋清市、岡本和江、野島義永、高𣘺遼太、矢島文雄、濱中知美、新井昭、新井勝彦、金子勇、神谷清明、清水泰順、山本孝一
欠席委員:植竹正幸

事務局職員

局長栗山隆司、係長小糸明子

提出議案等

農地法第4条届出について(令和6年2月分)
農地法第5条届出について(令和6年2月分)
審議事項:議案第1号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について
議案第2号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について

 会議資料

令和6年2月定例会報告事項
新座市農業委員会議案及び転用等報告事項
新座市農業委員会議案申請地付近案内図

公開・非公開の別

公開
(傍聴者 0人)

その他の必要事項

なし

審議の内容

会長:会長挨拶

議長:それでは、ただ今から、令和6年第2回定例農業委員会を開会いたします。
最初に、委員の過半数が出席されておりますので、新座市農業委員会会議規則第6条の規定により、本定例会は成立することを宣言いたします。
次に、議事録署名委員でございますが、議席番号9番の「土屋清市」職務代理、10番の「新井勝彦」委員にお願いいたします。

委員:(「はい」の声あり)

議長:次に、定例会報告事項につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:令和6年1月23日付けで新座市長より依頼がありました生産緑地法第13条の規定に基づくあっせん2件につきましては、資料に記載されております生産緑地を農業従事者へあっせんしていただき、買取希望がありましたら、令和6年3月19日火曜日までに農業委員会事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
以上でございます。

議長:本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、定例会報告事項を終わります。
次に、「農地法第4条届出」10件及び「農地法第5条届出」1件の会長専決事項につきましては、事前に送付した資料のとおりでございますので、報告書の朗読を省略いたします。
それでは、本件につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。
これで、会長専決事項の報告を終わります。
次に、本日の議案の審議をお願いいたします。
はじめに、議案第1号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」ご審議をお願いするわけでございますが、本件につきましては、農業委員会の訓令であります「生産緑地買取申出に係る主たる従事者に関する証明の事務処理に関する規程」に基づく証明の審査でございます。
生産緑地法第10条の規定に基づくものでございまして、生産緑地地区の農地に係る主たる従事者が死亡した場合、あるいは病気等により耕作が不可能となった場合は、市へ買取りの申出をすることができます。市が買い取らない場合には、生産緑地の指定の解除をすることとなり、最終的には農地転用が行われることとなります。
農業委員会といたしましては、生産緑地の買取りの申出前に、主たる従事者が、「農業に従事していたかどうか」、耕作の実態等についても確認したうえで、審議を行いまして、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請番号1番の内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第1号、申請番号1番の内容につきましては、資料6ページ、案内図は1ページ及び2ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
本件は、主たる従事者であるAさんが、死亡により農業に従事できなくなったため、生産緑地の買取申出をするために証明願が提出されたものです。
現地を確認したところ、池田4丁目の農地については一部葉物野菜の作付けがあるほかはきちんと耕耘されており、池田5丁目の農地については柿の木があり、農地として適正に管理されていましたので、問題はないものと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第1号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当するわたくしからご報告を申し上げます。
2月14日に現地を確認してまいりました。事務局の説明があったとおり、生産緑地の農地としてきれいに管理されておりまして、これまで農業に従事していたAさんが亡くなられたため、生産緑地の買取り申出をするための申請ということでございますので、証明書を交付することに問題はないと思います。
それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)
 
議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第1号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願について」の1番につきまして、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第1号の1番につきましては、証明書を交付することに決定いたしました。
次に、議案第2号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」は、租税特別措置法第70条の6第1項の規定に基づく相続税の納税猶予の適用を受けるための適格者であることを証明するに当たりまして、相続人が、「今後も引き続いて農業を営む意志があるか否か。」、「納税猶予の対象とする農地が適正に管理されているか。」について確認をした上で、定例会において審議し、証明書を交付するものでございます。
それでは、申請内容につきまして、事務局に説明を求めます。

事務局:議案第2号申請番号1番の内容につきましては、資料7ページ、案内図は3ページのとおりでございますので、議案の朗読を省略いたしまして、補足説明をいたします。
Bさんは、相続発生前から夫であるCさんとともに農業に従事されてこられました。
今後も引き続き農業経営に従事していきたいということで相続税の納税猶予に関する適格者証明願が提出されました。
現地を確認したところ、ブロッコリーやハクサイが栽培されているほかは耕耘されており、農地としてきちんと管理されていることから、今後も農業を続けることに支障がないため、証明書を交付することに問題はないと考えております。
説明は以上でございます。

議長:議案第2号の1番に対する説明が終わりました。
ただいまの事務局の説明に関連して、地区を担当する植竹委員が欠席でございますので、代わりに議席番号8番の「新井昭」委員に報告を求めます。

委員:2月20日に現地確認しましたところ、事務局の説明のとおりホウレンソウ、ハクサイ等が栽培されておりまして、作付けのない箇所についてもきちんと耕耘管理されておりましたので、証明書を交付することに何の問題もないと思います。
以上です。

議長:ありがとうございました。それでは、これより質疑に入ります。
ただいまの事務局の説明及び地区担当委員からの報告について、発言のある方は挙手をお願いいたします。

委員:(質問、意見なし)

議長:「なし」と認めます。それでは、採決いたします。
議案第2号「相続税の納税猶予に関する適格者証明願について」、証明書を交付することに賛成する方は挙手をお願いいたします。

委員:(委員全員挙手)

議長:全会一致をもちまして、議案第2号の1番につきましては、原案のとおり証明書を交付することに決定いたしました。
本日の会議日程は全部終了いたしました。
慎重な審議をいただきましてありがとうございました。
次回は、3月26日火曜日の午前を予定しています。
以上をもちまして、第2回定例農業委員会を閉会いたします。


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