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軽自動車税(種別割)の減免制度

ページID:0115280 更新日:2022年5月11日更新 印刷ページ表示

減免制度について

 次に該当する軽自動車等は、申請により減免が認められる場合があります。申請には軽自動車税(種別割)減免申請書を納期限(毎年5月末日(月末が土・日曜日、祝日の場合はその翌日))までに提出する必要がありますので、詳細は課税課までお問い合わせください。

 なお、減免台数は障がい者の方1人につき1台です。普通自動車の減免を受けた方は、軽自動車の減免は受けられません。普通自動車の減免については、自動車税事務所にお問い合わせください。

 

1 障がいのある方のために使用する軽自動車等

手続に必要な書類

ア 軽自動車税(種別割)納付書 →納付しないで持参してください。

イ 軽自動車税(種別割)減免申請書

ウ 個人番号カード

   個人番号カードをお持ちでない方は、通知カードの写し及び身元確認書類の写し 

エ 自動車検査証(車検証)又は標識交付証明書の写し

オ 運転免許証

カ 障がい者手帳(精神障がい者保健福祉手帳により申請する場合は、併せて自立支援医療受給者証が必要です。)

キ 同一生計確認のための書類

 障がい者手帳をお持ちの方と所有者(納税義務者)又は運転者が異なる場合が対象です。

 同世帯の方であれば生計が同一であるとみなし、書類は不要ですが、同世帯でない場合、生計が同一であることを証明する次の書類の提示が必要です。

・健康保険証(扶養・被扶養の確認)

・確定申告や住民税申告の控え、源泉徴収票(写し可)(被扶養の確認)

また、上記の書類がない場合、同一生計に関する誓約書 が必要です。

ク 常時介護の誓約書

障がい者が所有者(納税義務者)で、かつ、障がい者及び同居する家族が運転できない場合が対象です。

コ 過去に減免を受けていた車両があった場合、現在は減免を受けていない状況を確認できる書類

 

2 公益のために使用する軽自動車等

手続に必要な書類

ア 軽自動車税(種別割)納付書 →納付しないで持参してください。

イ 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造)

ウ 自動車検査証(車検証)又は標識交付証明書の写し

エ 減免を必要とする事由を証明するもの(設立許可書、団体・法人等の規約、定款等の写し)

オ 個人番号カード(法人の場合は不要)

   個人番号カードをお持ちでない方は、通知カードの写し及び身元確認書類の写し

 

3 車両構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供する軽自動車等

手続に必要な書類

ア 軽自動車税(種別割)納付書 →納付しないで持参してください。

イ 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造)

ウ 自動車検査証(車検証)

エ  個人番号カード(法人の場合は不要)

  個人番号カードをお持ちでない方は、通知カードの写し及び身元確認書類の写し

 

普通自動車についてのお問合せ

自動車税事務所

〒330-0844 さいたま市大宮区下町3-8-3

 ●自動車税について 電話 048-658-0226

 ●減免について 電話 048-658-0227


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