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軽自動車税の減免制度

ページID:0115280 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

減免制度について

 次に該当する軽自動車等は、申請により減免が認められる場合があります。減免を受けようとする方は軽自動車税減免申請書を納期限(毎年5月末日(月末が土・日曜日、祝日の場合はその翌日))までに提出してください。

 なお、減免台数は障がい者の方1人につき1台です。普通自動車の減免を受けた方は、軽自動車の減免は受けられません。普通自動車の減免については、自動車税事務所にお問い合わせください。

 

1 障がいのある方のために使用する軽自動車等

手続に必要な書類

ア 軽自動車税納付書 →納付しないで持参してください。

イ 軽自動車税減免申請書

ウ マイナンバーカード

  マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カードの写し及び身元確認書類の写し 

エ 自動車検査証(車検証)又は標識交付証明書の写し

オ 運転免許証

  マイナ免許証により申請する場合は、併せてマイナ免許証読み取りアプリのインストールが必要です。

カ 障がい者手帳

  精神障がい者保健福祉手帳により申請する場合は、併せて自立支援医療受給者証(精神通院医療)が必要です。

キ 同一生計確認のための書類

 障がい者手帳をお持ちの方と所有者(納税義務者)又は運転者が異なる場合が対象です。
 同世帯の方であれば生計が同一であるとみなし、書類は不要ですが、同世帯でない場合、生計が同一であることを証明する次の書類の提示が必要です。
 ・健康保険の資格確認書(扶養・被扶養の確認)
 ・確定申告や住民税申告の控え、源泉徴収票(写し可)(被扶養の確認)
 また、上記の書類がない場合、同一生計に関する誓約書 が必要です。

ク 常時介護者の誓約書

障がい者が所有者(納税義務者)で、かつ、障がい者及び同居する家族が運転できない場合が対象です。

コ 過去に減免を受けていた車両があった場合、現在は減免を受けていない状況を確認できる書類

 

2 公益のために使用する軽自動車等

手続に必要な書類

ア 軽自動車税納付書 →納付しないで持参してください。

イ 軽自動車税減免申請書(公益・構造)

ウ 自動車検査証(車検証)又は標識交付証明書の写し

エ 減免を必要とする事由を証明するもの(設立許可書、団体・法人等の規約、定款等の写し)

オ マイナンバーカード(法人の場合は不要)

  マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カードの写し及び身元確認書類の写し

 

3 車両構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供する軽自動車等

手続に必要な書類

ア 軽自動車税納付書 →納付しないで持参してください。

イ 軽自動車税減免申請書(公益・構造)

ウ 自動車検査証(車検証)

エ マイナンバーカード(法人の場合は不要)

  マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カードの写し及び身元確認書類の写し

 

減免の更新について

 前年度と申請内容(減免対象・減免事由等)に変更がない場合は、郵送で申請書を提出することができます。
 納税通知書に申請書と返信用封筒を同封していますので、郵送による提出に御協力をお願いいたします。

 ※新規申請又は前年度と申請内容に変更がある場合は、郵送による提出ができませんので、御注意ください。

普通自動車についてのお問合せ

自動車税事務所

〒330-0844 さいたま市大宮区下町3-8-3

 ●自動車税について 電話 048-658-0226
 ●減免について 電話 048-658-0227


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