軽自動車税の減免制度
減免制度について
次に該当する軽自動車等は、申請により減免が認められる場合があります。申請には軽自動車税減免申請書を納期限までに提出する必要がありますので、詳細は市民税課までお問い合わせください。
なお、減免台数は障がい者の方1人につき1台です。普通自動車の減免を受けた方は、軽自動車の減免は受けられません。普通自動車の減免については、自動車税事務所にお問い合わせください。
1 障がいのある方のために使用する軽自動車等
手続に必要な書類
ア 平成28年度軽自動車税納税通知書→納付しないで持参してください。
イ 軽自動車税減免申請書(障がい者に係る) (別ウィンドウ・PDFファイル・112KB)
ウ 個人番号カード
個人番号カードをお持ちでない方は、通知カードの写し及び写真付身分証明書の写し
エ 自動車検査証(車検証)又は標識交付証明書の写し
オ 運転免許証
カ 障がい者手帳
キ 印鑑
ク 生計同一確認のための書類
障がい者手帳をお持ちの方と所有者(納税義務者)又は運転者が異なる場合が対象です。
同世帯の方であれば生計が同一であるとみなし、書類は不要ですが、同世帯でない場合、生計が同一である
ことを証明する次の書類の提示が必要です。
・健康保険証(扶養・被扶養の確認)
・確定申告や住民税申告の控え、源泉徴収票(写し可)(被扶養の確認)
ケ常時介護の誓約書
障がい者が所有者(納税義務者)で、常時介護していると認められる方が運転者である場合が対象です。
2 公益のために使用する軽自動車等
手続に必要な書類
ア平成28年度軽自動車税納税通知書→納付しないで持参してください。
イ軽自動車税減免申請書(公益・構造) (別ウィンドウ・PDFファイル・115KB)
ウ自動車検査証(車検証)又は標識交付証明書の写し
エ減免を必要とする事由を証明するもの(設立許可書、団体・法人等の規約、定款等の写し)
オ社判
3車両構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供する軽自動車等
手続に必要な書類
ア平成28年度軽自動車税納税通知書→納付しないで持参してください。
イ軽自動車税減免申請書(公益・構造) (別ウィンドウ・PDFファイル・115KB)
ウ自動車検査証(車検証)
エ印鑑(法人の場合は社判)
普通自動車についてのお問合せ
自動車税事務所
〒330-0844
さいたま市大宮区下町3-8-3
●自動車税について
電話 048-658-0226
●減免について
電話 048-658-0227