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令和6年能登半島地震により被災された方の市税に関する申告、納期限等の延長について

ページID:0141201 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

令和6年能登半島地震により被災された方の市税に関する申告、納期限等の延長について

この度の令和6年1月能登半島地震により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。

 

令和6年1月能登半島地震により被災された方で、次の税目において富山県及び石川県の地域に住所を有する個人の方又は主たる事務所若しくは事業所を有する方に対し、市税に関する申告、納付等の期限延長を実施します。

【税目】個人市民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税

 

なお、延長の期間については、決まり次第改めて告示します。

 

令和6年能登半島地震により被災された方の市税に関する申告、納期限等の延長について(新座市告示第7号) (別ウィンドウ・PDFファイル・49KB)

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