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森林環境税

ページID:0132415 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

森林環境税とは

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対し課税される国税です。市区町村において、個人住民税均等割と併せて年額1,000円を賦課徴収するものです。その税収は森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与され、森林の整備に関する施策等に充てることとされています。

令和6年度以降の個人市民税・県民税均等割及び森林環境税について

個人市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この措置が終了し、令和6年度から森林環境税が新たに賦課徴収されます。

個人市民税・県民税均等割及び森林環境税の税率

表1
  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) なし 1,000円
個人市民税均等割 3,500円 3,000円
個人県民税均等割 1,500円 1,000円
5,000円 5,000円

なお、森林環境税及び森林環境譲与税については下記ホームページをご覧ください。