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退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収

ページID:0133349 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

お知らせ 

 退職所得に関する書類(市民税・県民税納入申告書、特別徴収票等)の提出は課税課宛てにお願いします。


退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収についての概要

特別徴収の対象となるもの

退職手当等のうち、次の要件を全て満たすもの

  • 支払者に所得税の源泉徴収義務がある。
  • 支払を受けるべき年の1月1日現在において、退職者の住所が国内にある。
税率

市民税6%、県民税4%

※それぞれ100円未満切り捨て

納入期限

退職手当等の支払をした月の翌月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)

※納期の特例を受けている場合は、その納期限に準じる。

提出物

  • 納入申告書
  • 特別徴収票(特定の役員に対して支払う退職手当等のとき)
  • 退職所得申告書(退職者→支払者→市町村。ただし、市町村から提出を求められるまでは、市町村への提出は不要です。)
提出期限
  • 納入申告書…納入期限と同様
  • 特別徴収票…退職の日以後1か月
  • 退職所得申告書…市町村から提出を求められたとき
提出方法
  • 郵送
  • エルタックスによる電子申請(退職所得申告書は非対応)
  • 新座市指定(収納代理)金融機関を通じての提出(納入書に付属している納入申告書の場合)

目次

退職所得とは

退職所得の課税について

提出書類

提出方法

納入期限・納入方法


退職所得とは

 退職したことに起因して支払われる給与や手当を退職手当等(以下「退職手当」といいます。)といい、退職手当に係る所得を退職所得といいます。なお、所得とは収入から所得控除を差し引いた後の、課税される金額をさします。

 支給する給与や手当が退職手当に該当するかについては、国税庁ホームページ「退職所得となるもの」をご覧ください。

根拠法令

所得税法第30条

退職所得の課税について

 退職手当の支払を受けるべき年の1月1日現在において居住している退職者の退職所得に係る市民税・県民税の所得割は、通常支払時に特別徴収(天引き)されます。

 しかし、支払者に所得税の源泉徴収義務がないときや、退職者が支払を受ける年の1月1日に国内に居住しておらず(国外居住)、課税権を有する市町村がないときは特別徴収されません。このとき、退職手当の支払を受けた方は所得についての申告が必要となります。その後、退職所得に係る市民税・県民税は他の所得と同じように翌年度の住民税として課税されます。

特別徴収の対象となるもの

特別徴収の対象となる場合の課税について
対象

次の要件を全て満たすもの

  • 支払者に所得税の源泉徴収義務がある。
  • 支払を受けるべき年の1月1日現在において、退職者の住所が国内にある。
課税地

支払を受けるべき年の1月1日現在において退職者の住所地を有する市町村

課税方式

現年分離課税

他の所得と区別して市民税6%・県民税4%の所得割を課税

※現年分離課税となる退職所得については他の所得と区別して課税されることから、次の性質があります。

  • 翌年度の住民税の扶養判定に使用する合計所得には含みません。なお、所得税の扶養判定については含みます。
  • 他の所得の損失との損益通算や所得控除の差し引きはできません。なお、所得税においては、損益通算や総合課税分で控除しきれない所得控除の差し引きが可能です。
申告方法

提出書類を参照

徴収方法

退職手当支払時に特別徴収(天引き)

※退職者が退職所得申告書を提出しなかったことにより、特別徴収税額に本来の税額との不足が生じた場合は、その不足分について直ちに普通徴収により徴収します。

 なお、支払を受けるべき年の1月1日現在において生活保護法の規定による生活扶助を受けている者については退職所得に係る市民税・県民税は非課税となります。

特別徴収の対象とならないもの

特別徴収の対象とならない場合の課税について
対象

退職者が退職手当の支払を受けるべき年の1月1日現在において国内に居住しており、次の要件のいずれかを満たすもの

  • 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払をしており、その者に退職手当を支払うとき。
  • 給与等の支払をする者のうち、租税条約等により所得税の源泉徴収義務を有しない者が支払うとき。
  • 退職手当の支払を受ける時に非居住者である者に支払うとき。(その年の1月1日現在は国内に居住していても、その後出国した場合はこれに該当します。)
  • 国外における勤務に対する退職手当の支払をするとき。
課税地

支払を受けた年の翌年の1月1日現在において退職者の住所地を有する市町村

※支払を受けた年の翌年の1月1日現在において国外に居住している場合は、住民税の課税はありません。

課税方式

(翌年度)総合課税

​総合課税分として他の所得と併せて市民税6%・県民税4%の所得割を計算し、翌年度の住民税で課税

申告方法

退職者による確定申告及び住民税申告(翌年2月16日から3月15日まで)

※本来、確定申告をした場合は改めて住民税申告をする必要はありません。しかし、源泉徴収されていない退職所得がある場合は、確定申告書では源泉徴収されている退職所得との区別がつかないため、住民税申告により源泉徴収されていない退職所得であることを申し出てください。

※退職手当の支払時に外国で税額を支払っている場合は、確定申告で外国税額控除の申告を行うことで、既に支払っている税額を控除することができます。

徴収方法

翌年度の普通徴収(本人払い)又は給与特別徴収(給与天引き)

 なお、死亡退職により発生する退職手当を相続人に支払うときなど、相続税の課税の対象となるものは、市民税・県民税の課税の対象とならないため、特別徴収の必要はありません。

支払を受ける年の1月1日に非居住のとき

1月1日に非居住である場合の課税について
対象

退職手当を支払われる年の1月1日現在において非居住(国外居住)である者

課税地

支払を受けた年の翌年の1月1日現在において退職者の住所地を有する市町村

※支払を受けた年の翌年の1月1日現在において国外に居住している場合は、住民税の課税はありません。

課税方式

(翌年度)総合課税

​総合課税分として他の所得と併せて市民税6%・県民税4%の所得割を計算し、翌年度の住民税で課税

申告方法

退職者による確定申告及び住民税申告(翌年2月16日から3月15日まで)

※本来、確定申告をした場合は改めて住民税申告をする必要はありません。しかし、源泉徴収されていない退職所得がある場合は、確定申告書では源泉徴収されている退職所得との区別がつかないため、住民税申告により源泉徴収されていない退職所得であることを申し出てください。

※退職手当の支払時に外国で税額を支払っている場合は、確定申告で外国税額控除の申告を行うことで、既に支払っている税額を控除することができます。

徴収方法

翌年度の普通徴収(本人払い)又は給与特別徴収(給与天引き)

根拠法令

地方税法第50条の2及び第328条、新座市税条例第53条の2(退職所得の課税の特例)

地方税法第328条の5第2項、新座市税条例第53条の6(特別徴収義務)

提出書類

 退職所得に関する提出書類には、退職所得申告書、特別徴収票及び納入申告書の3つがあります。各書類についての詳細は以下のとおりです。

退職所得申告書

 退職者は、その支払を受ける時までに、勤続年数や支払済みの他の退職手当の有無等について記載した退職所得申告書を支払者へ提出します。このとき、支払済みの他の退職手当がある場合は、その特別徴収票を添付する必要があります。

 退職者から退職所得申告書の提出を受けた支払者は、市町村からの求めがない場合はその申告書を市町村へ提出する必要はありません。退職者が退職した年の翌年1月10日の翌日から7年を経過する時まで保存してください。

 退職手当の支払までに退職者から当該書類の提出がない場合には、退職手当の収入額に関係なく、支払者は支払時に退職手当の収入額から所得税20.42%を、退職所得額から市民税6%・県民税4%を徴収します。このとき、特別徴収税額に不足が生じた場合、市は、退職者に対し、その不足分を直ちに普通徴収として賦課します。また、所得税の清算をするには退職者が確定申告をする必要があります。→所得税についての詳細は国税庁ホームページ「退職金を受け取ったとき(退職所得)」をご覧ください。

提出について
提出先

 退職者→支払者→市町村

※退職者から支払者へ提出された後、市町村への提出は不要です。市町村が提出を求めるまで又は7年を経過するまでの間、事業所で保存してください。

提出期限 市町村から提出を求められた場合に提出

特別徴収票

 退職所得に係る市民税・県民税を特別徴収する者(支払者)は、退職の日以後1か月以内にその退職手当の収入金額や特別徴収税額等を記載した特別徴収票を退職者へ交付してください。併せて市町村へも提出することとされていますが、特定の役員に対して支払う退職手当ではないものについては提出不要です。

提出について
提出先

支払者→退職者・市町村

※特定の役員に対して支払う退職手当のみ、市町村への提出が必要です。

提出期限 退職の日以後1か月

納入申告書

 退職所得に係る市民税・県民税を特別徴収する者(支払者)は、その納入期限までに退職手当等の収入額や特別徴収税額等を記載した納入申告書を市町村へ提出してください。納入申告書に退職者、退職区分、勤続年数、収入額の人員ごとの内訳、特別徴収税額の人員ごとの内訳等の記載がない場合は確認の電話や退職所得申告書の提出を求めることがあります

 また、期限内に納入申告書の提出がない場合や特別徴収税額に不足がある場合には、不申告加算金や過少申告加算金が課される場合があります。申告漏れや計算誤りなどにご注意ください。

提出について
提出先 支払者→市町村
提出期限

退職手当の支払をした月の翌月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)

※納期の特例を受けている事業所はその納入期限に準じます。

根拠法令

地方税法第50条の7及び第328条の7(退職所得申告書)

地方税法第50条の7第2項及び第328条の7第2項(退職所得申告書を市町村長に提出したとみなすとき)

地方税法施行規則第2条の4第2項(退職所得申告書の保存期間)

地方税法第50条の6第2項及び第328条の6第2項(退職所得申告書を提出していないとき)

地方税法第50条の8及び第328条の13第1項(退職者から退職所得申告書の提出がなく、特別徴収税額に不足があるとき)

地方税法第50条の9及び第328条の14(特別徴収票)

地方税法施行規則第2条の5の3(特別徴収票の交付)

地方税法第50条の5及び第328条の5第2項(納入申告書の提出)

地方税法第328条の11第1項及び同条第2項(納入金の過少申告加算金及び不申告加算金)

地方税法第328条の5第3項(納期の特例の準用)

提出方法

郵送

 提出期限必着となるよう、提出書類を新座市役所に送付してください。なお、郵便料金に不足があると受取ることができませんのでご注意ください。

宛先 〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号

   新座市役所 財政部 課税課

エルタックス(電子申請)

 提出期限までにエルタックス上で送信してください。エルタックスの利用には事前の登録が必要です。なお、退職所得申告書についてはエルタックスでの提出に対応していません。

 エルタックスの利用方法についてはエルタックスホームページをご覧ください。本市では回答できませんのでご了承ください。

新座市指定(収納代理)金融機関を通じての提出

 納入書に納入申告書が付属している場合は、その納入申告書に必要事項を記入した上で新座市指定(収納代理)金融機関に払い込むことで納入申告書を提出することができます。

納入期限・納入方法

納入期限

 退職所得の支払をした日の翌月10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその翌日)

 なお、納期の特例を受けている事業所は、その納入期限に準じます。

納入方法

  納入の際は以下の納入方法をご利用ください。なお、納入方法についての詳細は「納付の方法」をご覧ください。

以下の納入場所で納入書にて納入

  • 新座市役所本庁舎及び各出張所
  • 新座市指定(収納代理)金融機関

 退職所得に係る市民税・県民税は納入書の「納入金額(2)」の「退職所得分」に記載してください。給与分の金額がある場合には「納入金額(1)」に印字されている金額を二重線で削除し、「納入金額(2)」の「給与分」に金額を記入して「納入金額(2)」の「合計額」を記入してください。具体例は「市民税・県民税特別徴収に関する様式のダウンロード」内にある「特別徴収のしおり」3ページをご覧ください。

 納入書裏面の納入申告書を記入した上で納入することで、改めて納入申告書を郵送する必要がなくなります。

エルタックスの地方税共通納税システムを利用して納入

​ 利用には事前の登録が必要です。なお、エルタックスの利用方法についてはエルタックスホームページをご覧ください。本市では回答できませんのでご了承ください。​

 併せてエルタックスで納入申告書を提出してください(郵送でも可)。

インターネットバンキングを利用して納入

 預金口座の登録のある金融機関に申し込むことで、納入期日に預金口座から税額が引き落とされ、市へ納入されるサービス(有料)です。サービスの有無や名称、手続方法、手数料などは各金融機関により異なりますので、利用を希望される場合は金融機関へ直接お問い合わせください。

 インターネットバンキングの利用時は必ず指定番号(7から始まる7桁の数字)を記入してください。

 改めて納入申告書の提出が必要です。