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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

ページID:0127036 更新日:2022年12月29日更新 印刷ページ表示

本給付金の受付(申請期間)は以下のとおり終了しました。

  • 令和3年度住民税非課税世帯:令和4年9月30日まで(受付終了)
  • 家計急変世帯:令和4年9月30日まで(受付終了)
  • 令和4年度住民税非課税世帯:令和4年12月28日まで(受付終了)

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の給付金を支給しました。

住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金(10万円/1世帯)のご案内 (別ウィンドウ・PDFファイル・839KB)

給付額

 1世帯当たり10万円

対象となる世帯

  1. 令和4年度住民税非課税世帯 (受付は終了しております)
    令和3年12月10日時点において、日本国内に住んでいて、かつ令和4年6月1日時点において、新座市の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

    ※生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。
    ※既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請または支給を辞退した世帯を含む)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給の対象外です。

  2. 令和3年度住民税非課税世帯(受付は終了しております)
    令和3年12月10日時点において、新座市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

    ※生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。

  3. 家計急変世帯(受付は終了しております)
    申請時点において新座市に住民登録があり、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降に家計が急変し、上記1又は2と同様の事情にあると認められる世帯

※1~3いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
※1~3いずれも、重複して、支給を受けることはできません。

よくある質問(Q&A)

給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10 万円を支給するものです。

給付金を受け取るのは、誰になりますか。

 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

給付金はどのように受け取るのですか。

 原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。

世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の返送や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

 本人による確認書の返送や申請書の提出が困難な方は、代理人が行うことも可能です。
 申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で市区町村長が特に認める方による代理申請が認められます。
 代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。

外国人は給付対象者ですか。

 基準日(令和3年12月10日)において、住民基本台帳に記録されている外国人の方も、支給要件を満たせば給付対象者となります。

生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。

 生活保護世帯も支給要件を満たせば支給対象となります。
 なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定されません。

家計急変世帯の給付は、どのような支給要件ですか。

 令和3年度住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の1及び2の要件を満たす世帯です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
  2. 令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの令和4年度分住民税均等割又は年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること

障がい者、寡婦、ひとり親、未成年者の場合の非課税収入限度額は204.4万円未満とされていますが、級地区分や扶養親族の人数によって、家計急変の基準は変わりますか。

 家計急変の申請者・世帯員が障がい者等の場合、給与収入が204.4万円未満(所得が135万円以下)であれば級地区分、扶養親族等の人数に関係なく当該申請者・世帯員は非課税として取り扱われます。
 なお、給与収入が204.4万円(所得が135万円)を超える場合は、級地別の扶養親族等の人数に応じた金額により非課税か否かを判定することとなります。

非課税収入限度額について
扶養している親族の状況 非課税相当収入限度額
単身又は扶養親族がいない場合 1,000,000円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 1,560,000円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 2,059,999円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 2,559,999円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 3,059,999円
障がい者、未成年、寡婦、ひとり親の場合 2,043,999円

家計急変世帯分の申請期間はいつまでですか。

 申請期限は、令和4年9月30日です。

令和3年度住民税の修正申告等を行い新たに対象になった場合も支給されますか。

 修正申告等で税の状況が変わり新たに対象になった方も支給されます。
 ※ 修正申告により対象となった場合は、改めて申出が必要となりますので当室までご連絡ください。

DV等で住所地以外に避難中の方も、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をご自身が受給できる可能性があります。

 住所地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、現在のお住まいの市区町村から受給することができます。給付金を受給するためには、現在お住まいの市区町村での手続きが必要です。

DV避難者に関するQ&A

住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?

 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、現在お住まいの市区町村から給付金を受給できます。

配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?

 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。

問い合わせ先

内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)

 電話番号:0120-526-145
 受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む。12月29日から1月3日まで休み)

新座市住民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター

 電話番号:0120-961-818
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝を除く。)

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を装った詐欺等にご注意ください

 本件を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
 少しでも不審な電話、郵便物、メールだと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

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