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新座市価格高騰低所得世帯重点支援給付金

ページID:0134389 更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

申請期限を令和6年5月31日(金曜日)まで延長します

 新座市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(7万円給付)について、申請期限を令和6年5月31日(金曜日)まで延長します。

新座市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(7万円給付)について

 国の「デフレ脱却のための総合経済対策」(令和5年11 月2日閣議決定)において物価高に切実に苦しんでいる低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり7万円の給付金を支給します。              

1 給付額

  1世帯当たり7万円(1回限り)

2 対象となる世帯

住民税非課税世帯
 基準日(令和5年12月1日)において、新座市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯 

※生活保護世帯や条例により住民税均等割が免除されている世帯も含まれます。

※今回の給付金については、世帯全員が住民税が課税されている方から扶養を受けている非課税世帯は給付対象ではありません。

3 支給方法

(A)お手紙「支給についてのお知らせ」が届き、自動的に入金される世帯【プッシュ型給付】

 基準日(令和5年12月1日)において、新座市の住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税と確認できた世帯の世帯主と、​前回の新座市価格高騰低所得世帯重点支援給付金(以下「3万円給付」という。)を本市で口座振込または現金給付により受給した世帯主

※「支給についてのお知らせ」は令和5年12月中旬に発送予定です。

※ 振込(支給)予定日 令和5年12月27日(水曜日)

「3万円給付」で支給した口座に振込みます。

※辞退される場合や口座の変更を希望される場合は、令和5年12月21日までに物価高騰対策臨時給付金室までご連絡ください。(口座を変更される場合は、口座変更の届出書を送付するため振込みまでには1か月程度かかりますので、ご了承ください。)

※世帯の中に令和5年1月2日以降、他の市区町村から転入した方がいる世帯については、転入前の市区町村で令和5年12月1日時点の税情報を改めて確認する必要があるため、「支給についてのお知らせ」は、令和5年12月下旬に発送予定となります。また、振込予定日は令和6年1月12日(金曜日)を予定しています。

 

(B)確認書の返送により受給できる世帯「確認書給付」

 以下の世帯は、手続が必要です。新座市より「確認書」が届きます。必要事項を記入の上、返信用封筒で返信してください。

「3万円給付」を受給した世帯主と今回の給付金の対象となる世帯主が同じであるが、基準日時点(令和5年12月1日)の世帯内に未申告者がいる世帯(23歳未満を含む)

「3万円給付」の対象世帯であったが支給実績がない世帯

「3万円給付」を確認書により受給したが、令和5年6月1日時点と今回の基準日(令和5年12月1日)で世帯状況に変更があった世帯

「3万円給付」を世帯主ではない代理人が受給した世帯

※確認書は令和5年12月下旬以降に発送予定です。

※「確認書給付」については令和6年1月下旬以降、順次支給します。(確認書の返送後、不備が無い場合は、おおむね3週間後が振込予定となります。)

こども加算について

 7万円給付金の対象世帯で、基準日(令和5年12月1日)時点で世帯内に18歳以下の児童がいる場合、児童1人当たり+5万円が加算されます。

1 給付額

 児童1人当たり5万円(1回限り)

2 対象となる児童

 7万円給付金の対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯内にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)

※住民票を移していない施設入所児童は、こども加算の支給対象ではありません。

※基準日以降(令和5年12月2日以降)に生まれた児童(新生児)、別世帯だが扶養している(生計が同一)児童については別に申請が必要となりますので、物価高騰対策臨時給付金室に御連絡ください。

3 支給方法

 7万円給付金の対象世帯のうち、基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯内に18歳以下の児童がいる世帯には、新座市から「申請書」が届きます。

必要事項を記入の上、返信用封筒で返信してください。

※申請書は令和6年2月28日以降順次発送予定です。

※令和6年3月下旬以降、順次支給します。(確認書または申請書の返送後、不備が無い場合は、おおむね3週間後が振込予定となります。)

よくある質問(Q&A)

給付金はどのような趣旨で支給されるものですか。

 国の「デフレ脱却のための総合経済対策」において物価高に切実に苦しんでいる低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり7万円を支給するものです。

給付金を受け取るのは、誰になりますか。

 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

給付金はどのように受け取るのですか。

 原則として、世帯主名義の銀行口座への振込みとなります。

世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の返送ができない場合は、どのようにしたらよいですか。

 本人による確認書の返送が困難な方は、代理人が手続を行うことも可能です。
申請者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人、親族その他の日頃から申請受給対象者本人の身の回りの世話をしている方等で新座市長が特に認める方による代理申請が認められます。
代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。

外国人は給付対象者ですか。

 基準日(令和5年12月1日)において、住民基本台帳に記録されている外国人の方も、支給要件を満たせば給付対象者となります。なお、令和5年1月2日以降に国外から転入した外国人(日本人も)の方がいる世帯は給付対象となりません。

生活保護受給世帯は、給付金の対象となりますか。

 生活保護世帯も支給要件を満たせば支給対象となります。

令和5年度住民税の修正申告等を行い、課税者から非課税者になった場合も支給されますか。

 修正申告等で世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯​となれば、新たに確認書の発送対象世帯となります。
※ 修正申告により対象となった場合は、必ずご本人様からの申出が必要となりますので、令和6年1月31日(水曜日)までに福祉政策課給付金担当までご連絡ください。

DV避難者等や離婚協議中で世帯主と別居している方も、新座市価格高騰低所得世帯重点支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。

 基準日時点において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出することにより、別世帯の世帯主として取り扱われます。その世帯主が価格高騰低所得世帯重点支援給付金の支給要件を満たした場合、給付金を受給できる可能性がありますので、詳しくは物価高騰対策臨時給付金室までご連絡ください。
※ DV避難者等の方は加害者からの避難状況(DV保護命令等)を確認させていただきます。
※ 離婚協議中の方は世帯主(配偶者)と別居している証明のほか、離婚協議中であることを明らかにする書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、事件係属証明書等)を提出していただきます。

DV避難者等や離婚協議中で新座市ではない他の市区町村に避難等されている方については、避難先の市区町村の給付金担当にご自身が受給できる可能性があるか確認をお願いします。

物価高騰対策臨時給付金室

電話番号:048-423-2769(直通ダイヤル)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日、祝日・12月29日~1月3日を除く。)

給付金を装った詐欺等にご注意ください

 「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
 市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
 少しでも不審な電話、郵便物、メールだと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

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