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コンビニ交付サービスのご案内(手数料を50円引き下げます)

ページID:0135338 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

 

コンビニ交付サービスの利用について

 コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して申請した利用者証明用電子証明書(数字4桁の暗証番号)を使用し、全国のマルチコピー機の置いてあるコンビニエンスストア等で証明書が取得できるサービスです。
市役所に来庁しなくても、簡単に証明書を取得することができ、夜間や休日も利用することができます。
 また、令和5年5月1日から令和8年3月31日までの期間は、コンビニ交付サービスの手数料を1通150円に引き下げます。ぜひ、この機会にマイナンバーカードを取得していただき、大変便利なコンビニ交付サービスをご利用ください。

※ 住民基本台帳カードはコンビニ交付サービスには対応していません。

利用場所

 新座市内で利用できる店舗はこちらになります。

  ●セブン・イレブン ●ローソン ●ファミリーマート ●ミニストップ ●イオンリテール 

 また、コンビニ交付サービスは、全国のコンビニエンスストア等でも利用できます。利用できる店舗については利用できる店舗情報(地方公共団体情報システム機構)をご覧ください。
 ※ 各店舗によりコピー機の操作画面が異なります。詳しくは証明書の取得方法(地方公共団体情報システム機構)をご覧ください。

利用時間

 午前6時30分から午後11時まで
 ※ 毎年12月29日から翌年1月3日の年末年始及びシステムメンテナンスの日は利用できません。

取得できる証明書

 ⑴ 住民票の写し

 ⑵ 印鑑登録証明書

 ⑶ 所得・(非)課税証明書

手数料

 窓口交付   1通200円
 コンビニ交付 1通150円(令和5年5月1日から令和8年3月31日まで)
 ※ 手数料が無料になる証明書が必要な場合は、市役所又は出張所で申請してください。
 ※ 令和5年5月1日~令和8年3月31日の間でも、市民課・課税課・各出張所窓口での手数料は200円です。

必要なもの

 利用者証明用電子証明書(暗証番号数字4桁)が搭載されたマイナンバーカード


個人番号カード(みほん)
 

 【注意事項】

  •  利用を希望される方は、まずマイナンバーカードの交付申請をしてください。
  •  マイナンバーカードの交付時に利用者証明用電子証明書を不要とした場合は、利用者証明用電子証明書は搭載されていません。
  •  利用者証明用電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの作成日から5回目の誕生日までです。ただし、外国人住民の場合は、在留期間の満了日までが有効期限になります。なお、マイナンバーカードの有効期限が切れると、利用者証明用電子証明書も失効します。
  •  利用者証明用電子証明書は、マイナンバーカードの交付後でも市民課窓口で搭載することができますので、希望されるご本人がマイナンバーカードを持参の上、利用者証明用電子証明書の発行申請をしてください。
  •  暗証番号の入力を3回間違えるとロックがかかってしまいます。ロックの解除及び暗証番号の再設定の手続については、マイナンバーカードを持参の上、市民課窓口に来庁していただく必要があります。また、暗証番号の照会にはお答えできません。暗証番号を忘れた場合も再設定が必要となります。詳しくは市民課までお問合せください。

 マイナンバーカード(個人番号カード)交付申請についてはこちら
 

各種証明書の注意事項

 コンビニで発行される証明書は、証明書の表面及び裏面に高度な偽造・改ざん防止対策が施されています。

 ⑴ 住民票の写し

  •  本人及び同一世帯員のものに限り取得できます。
  •  一人世帯の方の住民票の写しは、世帯全員の住民票の写しと同じ認証文になります。
  •  同一世帯に転出予定者が含まれる方は発行できません。
  •  住民票から除かれた方の証明(除票)は発行できません。
  •  住民票コードの記載された住民票の写しは発行できません。
  •  住民票記載事項証明書は発行できません。
  •  転入及び転居などにより住民票の記載事項に変更があった場合、サービスを利用できるまでに時間がかかります。
  •  婚姻届などの戸籍法の届出を休日になされた場合は、届出後の住民票の写しを取得できるのは、翌開庁日以降になります。
  •  死亡などの事由により世帯主のいない世帯は、新たな世帯主変更届がなされるまでは発行できません。

 ⑵ 印鑑登録証明書

  •  印鑑登録をしている本人のものに限り取得できます。
  •  印鑑登録をしていない方は、市役所本庁舎1階市民課の窓口で印鑑登録の手続が必要です。
  •  印鑑登録については、印鑑登録の方法のページをご覧ください。
  •  転出予定者は発行できません。

 ⑶ 所得・(非)課税証明書

  •  課税証明書、非課税証明書、所得証明書として使用できます。
  •  現年度及び過去4年度分が発行可能です。証明書には、前年中の所得金額が記載されます。このため、証明を希望する年度の間違いに御注意ください。
     (例)令和元年度(平成31年度)の証明書・・・平成30年中の所得金額
  •  本人のものに限り取得できます。
  •  市・県民税の申告のない方の証明書は発行できません。
  •  交付年度の1月1日に新座市にお住まいでない方、現在新座市に住民登録がない方及び未申告の方は交付できません。

  所得・(非)課税証明書についてのお問合せは、課税課個人市民税係(048-423-9200)までお問合せください。