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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルール等について

ページID:0129956 更新日:2023年6月6日更新 印刷ページ表示

    令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。

変更点

※特定小型原動機付自転車の新たな交通ルールが施行されるのは、令和5年7月1日からです。施行されるまでは、施行後に特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボード等を運転する場合であっても、現行の道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づき、その車両区分(原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車とは

車体の大きさ

  • 長さ:190センチメートル以下
  • 幅:60センチメートル以下

車体の構造

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • AT機構がとられていること。
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

保安基準への適合

特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければいけません。

自賠責保険(共済)への加入

特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。

ナンバープレートの取付け

特定小型原動機付自転車の所有者は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例等の定めるところにより、標識(ナンバープレート)を取得し、車体の見やすいところに取付けなければなりません。

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付について

主な交通ルール

16歳未満の者の運転の禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。

二人乗りの禁止

特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。

車体の点検・整備

特定小型原動機付自転車を安全に利用するためには、乗車前に自分自身で点検をすることが必要です。不具合がある場合は、乗車せず、整備に出しましょう。

信号機の信号に従う義務

特定小型原動機付自転車は、道路を通行する際は原則として車両用の信号機に従わなければなりません。
また、次の場合には、歩行者用信号機に従わなければなりません。

  • 歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示がある場合
  • 特例特定小型原動機付自転車が横断歩道を進行して道路を横断する場合

運転者の遵守事項

特定小型原動機付自転車の運転者は、次に掲げる事項等の道路交通法や都道府県公安委員規則により定められた事項を守らなければなりません。

  • 高齢者、身体障害者等の通行に支障がある人が通行しているときは、一時停止し、又は徐行して、その通行を妨げないようにすること
  • 通学通園バス等の側方を通過するときに、徐行して安全を確認すること
  • 車両が停止しているときを除き、スマートフォン等を通話のために使用したり、その画面に表示された画像を注視したりしないこと
  • 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

乗車用ヘルメットの着用

特定小型原動機付自転車の運転者には、乗車用ヘルメットの着用の努力義務が課されることとなりました。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。自分の命を守るため、乗車用ヘルメットを着用しましょう。

 

※詳細は警察庁ホームページをご覧ください。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html