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友好姉妹都市栃木県那須塩原市との災害時における相互応援に関する協定書

ページID:0006016 更新日:2012年11月1日更新 印刷ページ表示
  (趣旨)
第1条 この協定は、新座市又は那須塩原市(以下「市」という。)において、大規模な災害が発生し、被災した市だけでは十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、被災した市の要請にこたえ、相互に救援協力し、被災した市の応急対策を円滑に遂行するため、締結するものである。
 (連絡の窓口)
第2条 両市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
 (応援の内容)
第3条 応援の内容は、次のとおりとする。
 (1) 食糧、飲料水、生活必需品等の救援用物資の提供及びあっせん
 (2) 車両等の貸与、応急対策用資機材の提供及びあっせん
 (3) 被災者の一時収容のための施設の提供
 (4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
 (5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
 (応援要請の手続)
第4条 応援を要請する市は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話等により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
 (1) 被害の状況
 (2) 前条第1号及び第2号に掲げるもののうち必要な品名、数量等
 (3) 応援場所及び当該場所への経路
 (4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 (経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。
  2. 応援を要請した市が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を要請した市から申出があった場合には、応援した市は当該費用を一時立替支弁するものとする。
 (資料及び情報の交換)
第6条 この協定による応援が円滑に行われるよう必要に応じ、防災に関する情報及び資料を相互に交換するものとする。
 (協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
 (施行日)
第8条 この協定は、平成17年11月1日から施行する。
  2. 平成7年11月1日付けで新座市と西那須野町が締結した「災害時における相互応援に関する協定書」は、この協定の締結とともにその効力を失う。

 平成17年11月1日