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生産緑地の面積要件を300平方メートルに引き下げました

ページID:0070472 更新日:2018年10月1日更新 印刷ページ表示

生産緑地の面積要件を300平方メートルに引き下げました

 「新座市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例」が平成30年9月25日に施行されました。

条例制定の趣旨及び目的

 生産緑地法の一部改正により、生産緑地地区(農地)に指定される面積要件が、地域の実情に応じて条例を制定することにより、300平方メートルまで緩和することが可能になりました。面積要件を緩和することで、都市農地が有する緑地機能、防災機能等の多面的な機能の向上をはかり、良好な都市環境の形成に役立てるため、本市でも当該条例を制定しました。

条例の内容

 生産緑地地区の区域の規模は、300平方メートル以上の区域とする。

 新座市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例 (別ウィンドウ・Wordファイル・9KB)