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【大切なお知らせ】ひとり親家庭等医療費が県内全域で現物給付方式に変わります(令和5年1月診療分から)

ページID:0123358 更新日:2022年11月23日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭等医療費が県内全域で現物給付方式に変わります(令和5年1月診療分から)

現物給付とは

医療機関等の窓口で市が発行した受給者証を提示することにより、医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みです。

変更内容

現物給付の実施範囲が朝霞市・志木市・和光市・新座市の4市内から埼玉県内全域に広がります。

ひとり親現物給付対象表

※医療機関等とは保険医療機関(医科、歯科)、保険薬局(調剤)、指定訪問看護事業者を指します。

現物給付とならない場合

以下の場合は、これまでと同様に窓口での支払いが必要です。

  • 現物給付非対応の医療機関等を受診した場合
    ※埼玉県内の医療機関であっても、現物給付に対応していない場合があります。対応可否については直接医療機関に確認してください。
  • ​課税世帯の保護者が受診した場合
    ※課税世帯の保護者は、以下の自己負担金を窓口で支払ってください。自己負担金を超えた金額は支払い不要です。
    通院ー1か月あたり1人につき1,000円(調剤薬局を除く医療機関ごと)
    入院ー1日あたり1人につき1,200円(医療機関ごと)​
  • 70歳以上の受給者が受診した場合
    (70歳以上の方は償還払いのみとなります。)
  • 一部負担金等(保険診療の自己負担分)が一医療機関につき月額21,000円以上の場合
    (同一医療機関でも医科と歯科、通院と入院は合算しません。)
  • 4市以外の柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合
    (整骨院等は、これまでどおり4市内のみ現物給付対象です。)
  • 新座市から転出した場合
    (転出先が県内・県外を問わず新座市発行の受給者証は使用できません。)

実施時期

令和5年1月診療分から

 

 


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