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介護保険料の決め方と納め方について

ページID:0143871 更新日:2024年4月19日更新 印刷ページ表示

65歳以上の方の介護保険料について(令和6年度から令和8年度まで)

 介護保険は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための制度です。

 40歳以上の方は、介護保険の加入者となって保険料を納めます。
 皆さんが納める保険料と、国や自治体の公費を財源とし、介護や支援が必要になった際に費用の一部を負担することで、さまざまな介護サービスを受けることができます。

 介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料については、法令に基づき、65歳以上の方の人数や介護サービス費用の見込み量に応じて、3年ごとに見直しを行っています。

 現在、新座市介護保険事業計画(第9期計画)に基づき、令和6年度から令和8年度までの介護保険料を改定し、運用しています。

基準額は、月額6,139円(年額73,668円)です

 65歳以上の方の介護保険料は、新座市で必要な介護保険サービスにかかる費用と、65歳以上の人数などから「基準額」を算出し、本人と世帯の課税状況や所得などに応じて段階的に決まります。

 基準額=市で必要な介護サービスの総費用×65歳以上の方の負担分(23%)÷新座市在住の65歳以上の方の人数

で算定され基準額は月額6,139円(年額73,668円)となります。

※市区町村によって、必要な介護サービスの費用や65歳以上の方の人数が異なることから、基準額も市区町村ごとに異なります。

基準額をもとに所得状況に応じて、15段階に分かれます

 算出した基準額から、ご本人やご家族の方の住民税課税状況などにより、15の所得段階に区分して決定しています。

 なお、前回の第8期計画(令和3年度から令和5年度まで)では14の所得段階に区分していましたが、保険料負担の公平性を考慮し、この度の第9期計画では、14段階を細分化して15段階に変更しています。
 あわせて、第1段階から第3段階の方については、公費による保険料軽減の特例措置を行っています。

 

介護保険料段階表(令和6年度から令和8年度)
所得段階 対象者 算出式 年額

第1段階

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税
・世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下   
基準額×0.285 20,995円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額+公的年金等収入額が120万円以下 基準額×0.485 35,728円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、第1段階及び第2段階以外 基準額×0.685 50,462円

第4段階

世帯のだれかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、かつ、本人の合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下 基準額×0.9 66,301円

第5段階

世帯のだれかに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、第4段階以外 基準額 73,668円

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満 基準額×1.15 84,718円

第7段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.25 92,085円

第8段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.38 101,661円

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.55 114,185円

第10段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 基準額×1.71 125,972円

第11段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 基準額×1.77 130,392円

第12段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 基準額×1.8 132,602円

第13段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上1,000万円未満 基準額×2.35 173,119円

第14段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 基準額×2.57 189,326円

第15段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が1,500万円以上

基準額×2.7 198,903円

・合計所得金額とは、「収入」から「必要経費など」を控除した金額です。さらに、「長期譲渡所得および短期譲渡所得にかかる特別控除額」及び本人非課税(第1段階から第5段階)の場合における「公的年金等の雑所得」が控除されます。なお、当該合計所得がマイナスとなる場合には、ゼロとみなします。

・「世帯」とは、転入日における住民登録上の同一世帯の家族を指します。

7月上旬に、令和6年度の介護保険料額をお知らせします

 令和6年度の保険料額については、7月上旬に、65歳以上の第1号被保険者の方へ納入通知書を送付します。

 納入方法は、年金からの天引きで納める「特別徴収」と、口座振替又は納付書で納める「普通徴収」があります。

 ※納入方法は、介護保険法に基づき、受給している年金の額により決まります。個人で納め方を選ぶことはできません。

 

特別徴収(年金からの天引き)

対象

 年金の受給額が、年額18万円以上の方

納付時期

 年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年6回に分けて天引きになります。

※4・6・8月は、仮に算定された保険料を納め(仮徴収)、10・12・2月は、確定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を納めます。

※特別徴収の対象者として把握されると、おおむね6か月後から介護保険料が天引きになります。

※年度の途中で65歳になった方や、他の市区町村から転入された方、所得変更により介護保険料が増額になった方などは、一時的に納付書で納める場合があります。

 

普通徴収(納付書や口座振替による納付)

対象

 年金の受給額が、年額18万円未満の方

納付時期

 7月から翌年2月までの8回に分けて納付

※納期限は、7月から翌年2月までの各月末日(土・日曜日、祝日や閉庁日に当たる場合はその翌日)になります。

納付方法

 7月上旬に送付する納付書で、市役所や出張所、金融機関、コンビニエンスストアなどを通じて納付

※普通徴収の方には、便利で安心な口座振替がおすすめです。納めに行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。

※スマートフォン決済アプリ「PayPay」、「LINE Pay」、「PayB」をダウンロードして、カメラ機能でバーコードを読み取って納付することも可能です(利用方法等については、各アプリのホームページをご覧ください)。

※クレジットカード・ネットバンキングでの納付は対応しておりませんのでご了承ください。

 

40歳から64歳の方の介護保険料について

 40歳から64歳の方の介護保険料は、加入している健康保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方法に基づき、健康保険の一部として納めていただきます。

 詳細につきましては加入している各健康保険の担当者にお問い合わせください。

介護保険料に関する質問

 介護保険(FAQ)