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産前産後期間の国民健康保険税の減額について

ページID:0135134 更新日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民健康保険税の減額

令和6年1月から出産する予定又は出産した国民健康保険被保険者の方の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額及び均等割額が減額されます。

対象となる方

令和5年11月以降に出産予定又は出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)。

対象となる期間

出産予定日又は出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3か月前から6か月間)が対象期間です。

産前産後期間
  3か月前 前々月 前月 出産(予定)月 翌月 翌々月
単胎の方    
多胎の方

※令和6年1月1日から減額制度が開始されますので、令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

※対象期間が年度をまたぐ場合には各年度の保険税からそれぞれ減額されます。例えば令和6年3月に単胎出産の場合には令和6年2月・3月分が令和5年度保険税から減額され、令和6年4月・5月分については令和6年度の保険税から減額されます。

届出方法

届出は以下の書類が必要になります。届出書の必要事項を記入していただき、届出に必要な書類を添えて国保年金課窓口に提出してください。なお、出産予定日の6か月前から届出することができます。出産後の届出も可能です。

・産前産後期間に係る保険税減額届出書

産前産後期間に係る保険税減額届出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・42KB)

・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

・出生予定日又は出産日が確認できるもの(母子健康手帳〔予定日の記載があるもの〕や出生証明書等)

※郵送による届出も可能です。その場合は、届出書の必要事項を記入していただき、届出に必要な書類の写しを同封し、国保年金課まで郵送してください。

その他

・届出がない場合について、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を減額することがあります。ただし、確認できない場合が存在するため、忘れずに届出をお願いします。

・保険税の課税限度額に達している世帯については、申請をしても減額されない場合があります。

・保険税が減額された場合、納め過ぎになった保険税は原則還付されます。

案内リーフレット

産前産後保険税減額リーフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・939KB)

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