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建設リサイクル法に関すること

ページID:0099645 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法律について

 建設資材の分別解体等と再資源化を促進し、資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図るため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」が平成12年5月に制定され、一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には、あらかじめ届出が義務付けられています。

 平成28年6月1日の建設業法の一部改正に伴い、解体工事を施工する場合、「解体工事業」の許可が必要となりました。
 ただし、平成28年6月1日の施行日前に既に「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、経過措置(施行日から3年間)を置き、平成31年5月31日までの間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。

特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

対象建設工事

表1
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計が80平方メートル以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計が500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負金額が1億円以上
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事 請負金額が500万円以上

対象建設工事の届出

 対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する7日前までに、新座市長に届け出なければなりません。
 また、届出書の内容に変更が生じた場合は、その届出に係る工事に着手する7日前までに、変更の届出をしなければなりません。
 なお、工事着手後に生じた変更については、変更の届出は不要です。

届出に必要な書類

 以下の書類を正副2部提出してください。

表2
届出書類 備考
届出書 様式第一号
別表 建築物の解体工事 別表1
建築物の新築・増築工事
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)
別表2
その他の工作物に係る工事(土木工事等) 別表3
案内図 工事現場の場所がわかる地図等
設計図または写真 写真はカラー印刷で解体する建築物等の全体の外観がわかるもの
延べ床面積や工事の概要がわかる平面図・配置図等
工程表 作業内容ごとの日程がわかるもの
委任状 届出義務者以外の人が届出書の補正を行う場合

標識の掲示

 工事を行う際は、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、省令で定める事項を記載した標識の掲示が必要です。

建設リサイクル法届出済シール

 届出対象工事の場合、上記の工事標識と一緒に届出済シール(黄色)の掲示が必要です。標識の余白または文字を隠さない場所に貼付してください。
 なお、シールは届出書受理時にお渡ししています。

アスベスト等について

 建設リサイクル法では、元請負業者に付着物等の事前調査・事前措置が義務付けられています。付着物等の有無について、届出書別表の【石綿関係の記載】欄に記入してください。
 アスベストをはじめとする有害物質等の適切な取扱いについては、下記のホームページをご覧ください。

国土交通省 リサイクルホームページ(外部リンク)

埼玉県 石綿に関するページ(外部リンク)

埼玉県 建設リサイクル法関係(外部リンク)

届出書ダウンロード

 ※省令で定められた様式の一部を変更して使用しています。

 ※平成31年1月1日以降一部様式の変更があります。

届出様式
届出書(様式第一号) (別ウィンドウ・Excelファイル・17KB)
届出書(別表1) (別ウィンドウ・Excelファイル・21KB)
届出書(別表2) (別ウィンドウ・Excelファイル・19KB)
届出書(別表3) (別ウィンドウ・Excelファイル・20KB)
変更届出書(様式第二号) (別ウィンドウ・Excelファイル・31KB)
変更届出書(別表1) (別ウィンドウ・Excelファイル・21KB)
変更届出書(別表2) (別ウィンドウ・Excelファイル・20KB)

変更届出書(別表3) (別ウィンドウ・Excelファイル・21KB)

様式の記載例はこちら

届出書の記載例 (別ウィンドウ・PDFファイル・142KB)

様式1(解体工事)の記載例 (別ウィンドウ・PDFファイル・139KB)

様式2(新築工事等)の記載例 (別ウィンドウ・PDFファイル・114KB)

様式3(土木工事等)の記載例 (別ウィンドウ・PDFファイル・121KB)

Q&A

 建設リサイクル法に関するよくある質問については、こちらをご覧ください。

建設リサイクル法に関するQ&A (別ウィンドウ・PDFファイル・54KB)

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