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重要土地等調査法に基づく「注視区域」の指定について

ページID:0202405 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

 令和4年(2022年)9月20日に「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(重要土地等調査法)」が施行されました。
 本法は、安全保障上重要な施設や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

内閣府ホームページはこちら(重要土地等調査法)(外部サイト)

重要土地等調査法に関するリーフレットはこちら(内閣府ホームページ)(外部サイト)

新座市内における区域指定(注視区域)

 本市においては、令和6年(2024年)4月12日に内閣府告示が公布され、朝霞駐屯地、朝霞高射教育訓練場、キャンプ朝霞、大和田通信所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域が「注視区域」に指定されました。同年5月15日に施行される予定です。

区域図(内閣府ホームページ)(外部サイト)

お問合せ先

詳しい内容・情報については、内閣府のホームページまたはコールセンターへお問合せください。

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話番号:0570-001-125

受付時間:月曜日から金曜日 午前9時30分から午後5時30分まで
     ※祝日、祭日、休日を除く

その他

よくある質問はこちら(内閣府ホームページ)(外部サイト)

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