ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 子育て > 保育園・認定こども園 > 教育・保育給付認定の変更・届出及び支給認定証の任意交付について

本文

教育・保育給付認定の変更・届出及び支給認定証の任意交付について

ページID:0119754 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

幼稚園(新制度移行済)、保育園、認定こども園等を利用する場合、教育・保育給付認定を受ける必要がありますが、その認定の変更や支給認定証の再交付をする場合は以下の手続を行ってください。

教育・保育給付認定の変更について

保護者の就労状況の変更や育児休業取得等により、教育・保育給付認定の変更が生じる場合は、「教育・保育給付認定変更申請書兼届出書」と下記必要書類を利用施設又は保育課へ提出してください。

教育・保育給付認定変更申請書兼届出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・154KB)

 

表1

変更申請・届出事項

必要書類

退所(園)する場合

 

住所変更する場合

 

家族構成変更する場合

 

就労先変更する場合

就労証明書の様式については、こちらからダウンロード可能です。
保育施設の利用に関する就労証明書について

保育必要量変更する場合

 

離職する場合

・就労誓約書 ※窓口のみ対応

出産する場合
(産前産後休業を取得する場合)

・母子手帳のコピー(表紙・分娩予定日)

育児休業を取得する場合

育児休業等取得証明 (別ウィンドウ・PDFファイル・80KB)

産休・育休から復職する場合

 

復職証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・48KB)

保護者の疾病・障がいの場合

(1)診断書 (別ウィンドウ・PDFファイル・43KB)
(2)障がい者手帳の写し
※(1)又は(2)いずれか提出

親族の介護又は看護の場合

(1)介護・看護状況申告書 (別ウィンドウ・PDFファイル・78KB)
(2)被介護者・看護者の診断書(任意の様式で可)又は障がい者手帳の写し
※(1)(2)

その他

・その他必要な書類

※育児・産休から復職する場合、「復職証明書」、「就労証明書」は、後日、追加で提出してください。

※「支給認定証」は交付を受けている方のみ提出が必要となります。「教育・保育給付認定(変更)通知書」のみ交付されている方は提出不要となります。

支給認定証の任意交付について

〇「支給認定証」の交付が任意となったことに伴い、令和3年10月1日から支給認定証に代わり、『教育・保育給付認定(変更)通知書』を発行しております。これまで、認定の変更などにより新たな「支給認定証」が交付られた場合、古くなった「支給認定証」を市へ返却していただく必要がありましたが、『教育・保育給付認定(変更)通知書』につきましては、返却の必要がなくなります。

※「教育・保育給付認定(変更)通知書」の再発行については、保育課まで御連絡ください。

〇「支給認定証」の交付を希望する場合は、「支給認定証交付・再交付申請書」を保育課へ提出(郵送可)してください。交付に期間を要する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。

※『教育・保育給付認定(変更)通知書』と「支給認定証」の記載内容は同じものとなります。

支給認定証の再交付について

支給認定証の紛失や破損した場合は、「支給認定証交付・再交付申請書」を保育課へ提出(郵送可)してください。
なお、破損の場合は、破損した支給認定証を添付してください。
 支給認定交付・再交付申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・82KB)

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)