ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

新座市市民公益活動補償制度をご利用ください

ページID:0100506 更新日:2021年4月13日更新 印刷ページ表示

 新座市では、市民ボランティア活動団体等による公益的な活動が活発に行われています。しかし、万が一活動中に事故が発生し、けがをしたり、他人にけがを負わせたりした場合、個人が何らかの負担を強いられることも考えられます。
 新座市市民公益活動補償制度は、このような市民公益活動中の事故を救済し、安心して活動に参加できるよう補償する保険制度です。
 なお、加入に当たっては、市民の皆さんに保険料をお支払いいただく必要はありません。

     新座市市民公益活動補償制度取扱要綱 (別ウィンドウ・PDFファイル・96KB)
      新座市市民公益活動補償制度パンフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・617KB)

 保険の内容

 新座市市民公益活動補償制度は、損害賠償責任保険傷害保険から構成されています。

(1) 損害賠償責任保険
   市民団体等が参加者や第三者の身体や物品に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に適用されます。

損害賠償責任保険
区分 補償限度額
身体賠償
(他人の身体に損害を与えた場合)
1人につき   5,000万円
1事故につき    3億円
財物賠償
(他人の財物に損害を与えた場合)
1事故につき   300万円
保管物賠償
(他人からの預かり品や管理しているものを損失などにより被害を与えた場合)
1事故につき   100万円

※1 免責金額(自己負担額)身体賠償及び財物賠償 1,000円/保管物賠償 5,000円
※2 生産物事故(製造、販売又は提供した財物が他人に引き渡された後にその品質、取扱いなどによって生じた事故及び作業が完了し、又は放棄された後にその作業の結果によって生じた事故をいいます。)に係る補償金の合計額は、1年度につき身体賠償にあたっては3億円、財物賠償にあたっては300万円を限度とします。
※3 保管物賠償に係る補償金の合計額は、1年度につき100万円を限度とします。

(2) 傷害保険
   参加者が活動中に急激かつ偶然な外来の事故により負傷、又は死亡した場合に適用されます。

傷害保険
区分 内容 補償額
死亡補償  事故発生の日から180日以内に死亡したとき 1人につき 500万円
後遺障がい補償
※1
 事故発生の日から180日以内に後遺障がいが
生じたとき
1人につき 15万円から500万円の範囲
入院補償※2  事故発生の日から180日以内の入院で180日を限度とする 1人につき 日額3,000円
通院補償  事故発生の日から180日以内の通院に対し、90日を限度とする 1人につき 日額2,000円

※1 後遺障害補償金の支払いに当たっては、障がいの区分に応じて支払う額が異なります。
※2 手術を伴う入院の場合は、入院補償の日額に別に定める手術の種類に応じた倍率を乗じて得た額を補償します。

保険の適用を受けるには

 活動を行う前に、事前の登録が必要となります。登録申請書に必要事項を記入のうえ、事務局(地域活動推進課)に提出してください。また、その際に団体にあっては規約・名簿を添付してください。
  ※ 市が事務局となっている団体は、市で登録の手続きを行いますので、個別に手続きする必要はありません。
   様式第1号(登録申請書) (別ウィンドウ・PDFファイル・47KB)
   様式第1号(登録申請書)※記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・88KB)

このページの先頭へ

対象となる活動

 本補償制度の対象者は、下記に定義した市民公益活動※1を行う市民団体等※2となります。なお、名簿などにあらかじめ氏名などを記載されている場合に限り、活動準備や準備活動中の往復経路も含まれます。

本補償制度の対象者
※1 市民公益活動とは:
 市民団体等が無報酬(交通費、弁当代と実費弁償は除く。)で行う地域社会活動、社会福祉活動、社会教育活動、青少年育成活動、国際交流活動等の社会的活動その他の市長が認める活動であって、継続的、計画的又は臨時的な公益性のある活動をいいます。(政治、宗教及び営利を目的とする活動は除きます。)
※2 市民団体等とは:
 市内に活動拠点を置き、市民により自発的・自主的に構成された団体及びその指導者並びに個人を言います。

 

 

対象となる具体的な活動事例
分野 活動内容
地域社会活動

イベントスタッフ(観光イベント、町内会のまつり・餅つき大会など)
清掃美化活動(まち美化パートナーなど)
植栽活動
環境保全活動(グリーンサポーター、公園ボランティア制度など)
防犯パトロール
交通安全街頭啓発など

地域福祉活動 障がい者援護活動(点訳・音訳など、講座介助スタッフなど)
高齢者介助(送迎、傾聴、デイサービス、各種講座運営スタッフなど)
子育て支援(保育、子どもの送迎、読み聞かせなど)
健康・保健指導(健康づくり啓発、ウォーキングマップづくりなど)
社会教育・青少年育成・生涯学習活動 子どもの学習指導(プラネタリウム上映、ぱわーあっぷくらぶ指導者など)
読み聞かせ(公民館、図書館など)
スポーツ・文化・芸術(ボランティアで活動する指導者・スタッフのみ対象)
成人式実行委員会など
国際交流活動 外国人留学生のホームステイ受け入れ
日本語指導
翻訳・通訳
異文化理解活動(交流イベント、講座スタッフなど)
その他地域活動 市民カメラマン、子どものためのおもちゃ修理、市が主催する各種審議会、
ワークショップなど

 

 ※ あくまでも、活動事例でありますので、表に掲載されていない活動でも対象となる場合があります。

対象とならない具体的な活動事例

  • けんか祭り・だんじり祭りなどの危険度が高い祭礼
  • 市民活動の主催・共催にあたり職務として従事している活動
  • 園児・児童・生徒を対象とした学校管理下での活動
  • 山岳・海難救助ボランティア活動、災害救助ボランティア活動などの緊急時での活動
  • 銃器を使用する害獣駆除ボランティア活動
  • 森林ボランティア活動で野焼き・山焼きを行うもの及びチェーンソーを使用するもの
  • スポーツ活動で山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、スカイダイビング、スキューバダイビング、外洋におけるヨット等危険な運動を伴う活動
  • 専ら自らのために行うスポーツ、文化、芸術活動(指導者及び介助は対象)
  • イベントや祭りの参加者による事故(スタッフは対象)
  • スポーツ大会・レクリエーション大会の参加者による事故(スタッフは対象)
    ※ この他、保険会社の定める約款などに基づき、対象とならない活動があります

このページの先頭へ

万が一事故が起こった場合の手続きの流れ

(1) 状況の記録
   事故の日時、場所、事故の状況、被害者、傷害(損害)の程度、加害者などの状況を記録してください。

(2) 事務局へ連絡
   団体の責任者は、速やかに事務局(地域活動推進課)へ事故の内容をご連絡ください。

(3) 事故報告書の提出
   連絡ののち、「新座市市民公益活動事故報告書」を事務局へ提出していただき、事故内容が補償制度
  の対象となるかなどを審査します。
   様式第5号(事故報告書) (別ウィンドウ・PDFファイル・76KB)
   様式第5号(事故報告書)※記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・170KB)

(4) 保険金請求の手続き・支払い
   補償の制度の対象となった事故について、訴訟・示談など賠償責任が法律的に確定した日、また、すべ
  ての治療が完了した日を含め、30日以内に所定の補償金請求書を事務局へ提出してください。
  ※ 事務局から保険会社へ書類を提出したのち、保険会社から補償金の支払いが行われます。

このページの先頭へ

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)