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新座市予防接種健康被害調査委員会

ページID:0132883 更新日:2023年9月28日更新 印刷ページ表示

設置年月日

平成26年4月1日

根拠法令

新座市予防接種健康被害調査委員会条例

所掌事務

予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づき本市が実施した予防接種による健康被害に係る必要な事項について、医学的な見地から調査審議すること

委員数

6名以内

委員の任期

調査審議が終了するまで

担当課

いきいき健康部保健センター

電話番号 048-481-2211


新座市予防接種健康被害調査委員会