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犬を飼うために必要なこと

ページID:0087013 更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

令和4年6月1日以降に生まれた犬の登録手続について

 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬について、マイクロチップを装着することが義務化されました。また、併せて犬の登録の「ワンストップサービス」が始まり、マイクロチップが鑑札とみなされることとなりましたので、マイクロチップ情報について、環境省データベースへの所有者情報登録(ペットショップ等の前所有者の情報から飼い主の情報に変更すること)を必ず行うようお願いいたします。
 新座市では、令和4年9月1日から「ワンストップサービス」を導入することから、所有者情報登録がされていれば、鑑札での登録手続は不要となります。ただし、他の手続については、今までどおり必要ですので御注意ください。 
 なお、個人から譲り受けた等の理由により、マイクロチップを装着していない犬につきましては、引き続き、鑑札での登録が必要となります。

 ※購入した際の手続方法

犬を飼うためのルール

 犬を飼い始めたら、必ず鑑札及び注射済票を首輪等に着けてください。鑑札及び注射済票を着けなかった場合は、法律により罰せられることがあります。

・動物の愛護及び管理に関する法律及び埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例で、動物の所有者又は占有者は、他人に迷惑を掛けないように飼養することが義務付けられています。
・飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、犬の登録を市に申請し、鑑札の交付を受けてください。
 マイクロチップを装着している犬に関しましては、環境省のデータベースへの情報登録を行ってください。 ※環境省のデータベースへの情報登録はこちら
・飼い主は、飼い犬に狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
・飼い主は、飼い犬に鑑札及び狂犬病予防注射済票を装着してください。
・飼い主は、飼い犬の登録時等で配布する標識シールを門柱などの人目に付くところに貼ってください。
・飼い犬が人を噛(か)んだ場合は、埼玉県朝霞保健所への届出と狂犬病の鑑定が必要となります。

 ※犬のふん害に関する相談はこちら

 散歩の際は

・散歩はあくまでも犬の運動が目的です。散歩に行く前に、排泄は自宅で済ませましょう
・万が一、散歩の途中で排泄した場合、ふんは必ず持ち帰り、尿は水を掛けて流すなど、他人に迷惑を掛けないようにしましょう。
・必ずリードを付け、放し飼いはしないでください

各種手続

 平成30年3月2日から、一部の動物病院で、犬の新規登録と注射済標交付手続ができるようになりました。市役所へ行く手間が省ける大変便利な制度ですので、是非、ご利用ください。詳しくは「犬の登録と注射済票の交付手続がワンストップになりました!」をご覧ください。

畜犬登録手続

 マイクロチップを装着していない犬に関しましては、市役所本庁舎3階環境課又は各出張所(東北、栗原、栄、西堀・新堀)で手続を行ってください。
 マイクロチップを装着している犬に関しましては、環境省のデータベースへの情報登録を行ってください。 環境省のデータベースへの情報登録はこちら                   

・畜犬登録手続には手数料(1頭につき3,000円)が必要です。
・印鑑は必要ありません。
・手続後、鑑札を交付しますので、首輪などに装着してください。
・万一、鑑札を紛失された場合は、再交付(1頭につき1,600円)を受けてください。

狂犬病予防注射済票交付手続

 飼い犬には、狂犬病予防注射を毎年1回受けさせ、狂犬病予防注射済票の交付を受ける必要があります。

・狂犬病予防注射済票交付手続には、手数料(1頭につき550円)が必要です。
・動物病院で発行された証明書が必要です。
・印鑑は必要ありません。
・手続後、狂犬病予防注射済票を交付しますので、首輪などに装着してください。
・万一、狂犬病予防注射済票を紛失された場合は、再交付(1頭につき340円)を受けてください。

※毎年4月に市役所や公民館等の公共施設で、狂犬病予防注射の接種及び狂犬病予防注射済票の交付を併せて行う集合狂犬病予防注射を実施しています。日程等の詳細については、広報やホームページでお知らせします。
 なお、飼い犬の登録がお済みの方は、日程等の詳細を記載したはがきを郵送して通知します。

登録内容の変更手続

 飼い主及び飼い犬の登録内容が変わった場合は、以下のような手続が必要となります。

飼い主の住所が変わった場合

 市内で引っ越した場合
・マイクロチップを装着していない犬に関しましては、市役所本庁舎3階の環境課で登録事項変更の手続をしてください。
 電子申請による手続も可能です。  ※電子申請はこちら

・マイクロチップを装着している犬に関しましては、環境省のデータベースへの情報登録を行ってください。 ※環境省のデータベースへの情報登録はこちら

 市外へ引っ越した場合
・新住所地の市区町村役場の畜犬担当部署にお問い合わせください。その際、新座市が交付した鑑札が必要となる場合がございます。 

飼い主が変わった場合

・新しい飼い主が市外に居住している場合、当該市区町村役場の畜犬担当部署にお問い合わせください。その際、新座市が交付した鑑札が必要となる場合がございます。
・新しい飼い主が新座市内に居住している場合、マイクロチップを装着していない犬に関しましては、市役所本庁舎3階の環境課で所有者変更の手続をしてください。また、電子申請による手続も可能です。 ※電子申請はこちら
 マイクロチップを装着している犬に関しましては、環境省のデータベースへの情報登録を行ってください。 ※環境省のデータベースへの情報登録はこちら

飼い犬が死亡した場合

 マイクロチップを装着していない犬に関しましては、市役所本庁舎3階の環境課で犬の死亡手続をしてください。
 電話及び電子申請での受付も行っています。 ※電子申請はこちら
 マイクロチップを装着している犬に関しましては、環境省のデータベースへの情報登録を行ってください。 ※環境省のデータベースへの情報登録はこちら

 ※死体の引取りについては「犬や猫などペットが亡くなったときにはご連絡を」のページをご参照ください。

海外旅行に犬を連れていくときは

農林水産省動物検疫所のホームページへ(別ウィンドウ)