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ペダル付き原動機付自転車について

ページID:0131821 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

ペダル付き原動機付自転車とは

 

ペダル付き原動機付自転車とは、電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車で、特定小型原動機付自転車に該当しないものをいいます。

ペダル付き原動機付自転車については、道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。(定格出力0.60キロワットを超える場合、その数値に応じたそれぞれの車両区分に該当します。)
よって、一般原動機付自転車を運転することができる免許が必要であるほか、以下のことが義務付けられています。

 

1 運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること

一般原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできません。また、道路においては、車道を通行し、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。
※ 歩道を通行することはできません。

2 制動装置、前照灯、後写鏡等を備えていること

ペダル付き原動機付自転車は、制動装置、前照灯、後写鏡等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、道路を走行することはできません。

3 自賠責保険(共済)の契約をしていること

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、道路を走行することができません。

4 標識(ナンバープレート)を取り付けていること

ペダル付き原動機付自転車には、原動機付自転車としての標識(ナンバープレート)の交付が必要となります。

原動機付自転車の登録手続についてはこちら https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/10/gentuki.html

※交通ルール等の詳細は埼玉県警察ホームページをご覧ください。

https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/kotsu/mopetto.html