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緊急連絡システム設置

ページID:0131667 更新日:2025年7月29日更新 印刷ページ表示

緊急連絡システム設置とは

 居宅の電話に救助通報機を設置し、急病や事故等緊急事態時にボタンを押すと自動的に消防署に通報できる機器を貸し出します。

 

対象者

 市内に住所を有し、以下のいずれかに該当する方

 ⑴ 65歳以上のひとり暮らしの方
 ⑵ 65歳以上の高齢者のみの世帯の方
 ⑶ 日中又は夜間に、⑴・⑵の状態になる方

 ※ 固定電話に設置するシステムです。携帯電話には設置できません。

 

利用料

 無料

 ※ 通報時の電話料、救急通報機の電気代は自己負担になります。

 ※ 機器破損、紛失時は弁償となります。

 ※ 不要となった場合は返却が必要です。返却できない場合は弁償となります。

 

申請

 申請書類については、下記リンク先からダウンロードしてお使いください。

  高齢者福祉サービス様式一覧

 

令和7年10月1日以降の見直しについて

 高齢者人口の増加が想定されるため、厳しい財政状況の中でも、高齢者福祉サービスを継続することができるよう、以下のとおり、令和7年10月1日以降、見直しを行うものです。

※ 緊急連絡システム以外の事業においても、令和7年10月1日以降、見直しを実施しますので、その内容については、高齢者福祉サービスの見直しに関する内容を御参照ください。

 

 令和7年10月1日以降の変更点

 事業の総称を「緊急連絡システム」から「緊急通報システム」に変更します。

 また、対象者要件の一部が変更(※参照)となり、かつ、慢性的な心疾患等の有無により、利用できる事業が異なります。(使用するシステムは今までと同じです。)

◆「緊急連絡システム」 慢性的な心疾患等がある方向け(利用者負担なし)

◆「見守り通報システム」慢性的な心疾患等がない方向け(利用者負担あり)

※ 令和7年10月1日以降に、新規で申請する場合、ひとり暮らしで65歳以上の方(一定時間同状態となる者も含む)又はひとり暮らしで身体障がい者1・2級を持つ方が対象となり、65歳以上の高齢者のみ世帯(例:高齢者夫婦。一定時間同状態となる者も含む。)は、原則対象外となります。ただし、高齢者のみ世帯の場合でも、消防へ通報できる方が実質1人の場合は、状況に応じて対象となる場合がございますので、お問い合わせください。

 

緊急連絡システム

1.対象者要件

市内に住所を有し、以下⑴⑵のいずれかに該当する方

⑴ 慢性的な脳血管疾患、心疾患又は呼吸器疾患等により生命にかかわる発作等が起こる可能性があるため、日常生活を営む上で常時注意を要する状態であり、かつ、以下のいずれかに該当する方

ア 65歳以上のひとり暮らし

イ 世帯員の就労等により、一定時間、上記アの状態に該当する方

⑵ ひとり暮らしで1・2級の身体障がい者手帳を所持している方

2.利用者負担金

0円

 

見守り通報システム

1.対象者要件

市内に住所を有し、健康状態に不安がある方で、かつ、以下のいずれかに該当する方

⑴ 65歳以上のひとり暮らし

⑵ 世帯員の就労等により、一定時間、上記アの状態に該当する方

2.利用者負担金

月額500円

(※事業者による口座引き落とし)