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例7 自宅を売却した譲渡所得がある場合の国民健康保険税の計算方法

ページID:0126860 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

計算例

 総所得金額5,500,000円(営業所得2,000,000円、特別控除後の譲渡所得3,500,000円)、被保険者数3名(夫婦と子ども1名)、夫婦の年齢が共に40歳から64歳まで、子どもの年齢は40歳未満を想定しています。
 所得割額は、総所得金額(営業所得と特別控除後の譲渡所得の合計額)から基礎控除額430,000円を除いた5,070,000円から算出します。

1.医療給付費分(医療分)

 所得割額  5,070,000円×7.30%=370,110円
 均等割額  3名×32,000円=96,000円

 税額  466,100円

2.後期高齢者支援金分(支援金分)

 所得割額  5,070,000円×2.32%=117,624円
 均等割額  3名×14,000円=42,000円

 税額  159,600円

 3.介護納付金分(介護分)

 所得割額  5,070,000円×2.22%=112,554円
 均等割額  2名×15,000円=30,000円

 税額  142,500円

年間保険税額(医療分+支援金分+介護分)

 医療分   466,100円
 支援金分  159,600円
 介護分   142,500円

 年間保険税額  768,200円

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