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骨髄移植ドナー助成制度について

ページID:0130688 更新日:2023年7月26日更新 印刷ページ表示

骨髄・末梢血幹細胞を提供した方(ドナー)に助成金を交付しています。

新座市では、ドナーの負担を軽減し、骨髄ドナー登録を推進することを目的として、ドナーに対して平成26年7月1日から助成金を交付しています。

対象

市内に住民登録がある方で、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了した方のうち、当該年度中に骨髄・末梢血幹細胞の提供をした方。

ただし、他の助成金等の交付(ドナー休暇取得を含む。)を受けた方は、対象外です。

助成額

骨髄等の提供に係る通院、入院又は面接の日数(上限7日分)×20,000円

助成方法

骨髄等提供が完了後、下記の必要書類を揃えて助成金の申請をしてください。

必要書類

(1)新座市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(保健センターにあります。)

新座市骨髄移植ドナー助成金交付申請書兼請求書はこちらからダウンロードできます。 (別ウィンドウ・Wordファイル・24KB)

(2)公益財団法人日本骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(原本)

(3)振込先の銀行口座を確認できるもの(通帳の写し等)

(4)印鑑(保健センターで申請する方のみ)

申請方法

直接又は郵送で、必要書類を当該年度末までに保健センターへ提出してください。

  

骨髄ドナー登録の現状

現在、我が国では年間約2,000人の方が骨髄等の提供を必要としています。

しかしながら、実際に提供を受けられる方は約6割程度に留まっております。

このような現状から、お一人でも多くの患者様が移植を受けられるように、新座市では骨髄ドナー登録を推進を目的として、ドナーの負担を軽減するために、助成金を交付します。

骨髄ドナー登録の方法等につきましては、詳しくは日本骨髄バンクホームページをご覧ください。

埼玉県内におけるドナー登録の受付についてはこちらをご覧ください。

骨髄ドナー登録につきまして、お一人でも多くのご協力をお願い申し上げます。