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健康増進法改正に伴い、受動喫煙防止対策が新たに施行されました
健康増進法改正に伴い、受動喫煙防止対策が新たに施行されました
「望まない受動喫煙」をなくすため、健康増進法が改正され、令和2年4月1日から全面施行されました。
平成30年7月25日に公布された法律では、たくさんの人が利用する施設等の種類に応じて、敷地内禁煙や屋内禁煙にすること、また、喫煙場所の案内を掲示することなどが段階的に義務付けられました。
3つの基本的な考え方
- 「望まない受動喫煙」をなくすこと。
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮すること。
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施すること。
主な改正内容
・学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等は、敷地内禁煙
・上記以外の多数の者が利用する施設は、屋内禁煙
・喫煙をすることができる室には20歳未満の者を立ち入らせてはならない。
・屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。等
このうち、喫煙者に対し「喫煙をする際の配慮義務」や、多数のものが利用する施設の管理者に対する「喫煙場所を設置する際の配慮義務」等が平成31年1月24日に施行されました。
望まない受動喫煙が生じないよう、十分にご留意ください。
令和2年4月1日の改正法全面施行では、施設区分に応じた敷地内禁煙や屋内禁煙などの受動喫煙防止対策が施行されています
事業所、ホテル・旅館、美容院・理髪店、飲食店、旅客運送用事業船舶・鉄道など第一種施設以外の、多くの人が利用する施設(第二種施設)は原則屋内禁煙になります。(ただし、所定の要件に適合すれば、喫煙室の設置ができます。)
各施設管理者におかれましては、適切な受動喫煙防止対策を講じていただきますようお願いいたします。
詳細については、下記にてご確認ください。