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戸籍証明書等の広域交付

ページID:0142129 更新日:2024年3月1日更新 印刷ページ表示

戸籍証明書等の広域交付がはじまりました

 戸籍法が改正され、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口においても戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(改製原戸籍謄本を含む。)を発行することが可能となりました。
 ただし、本籍地以外で取得できるのは本人またはその配偶者、直系尊属及び卑属(父母、子等)の方に限ります。
​ なお、本籍地の戸籍の管理状況や内容などにより、お時間がかかるまたは広域交付で発行できない場合があります。

 また、オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書」が本籍地および本籍地以外の市区町村で発行可能となりました。

 制度の詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

証明書の取得について

戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書(改製原戸籍謄本を含む。)について

 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)など個人のものは、ご自分の本籍地の市区町村役場に請求してください。
 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など同じ戸籍にいる方がすべて記載されたものは、市役所市民課(本庁舎1階)および各出張所でとることができます。

戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書について

 オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、「戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書」が発行可能となりました。
 これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16ケタの符号です。
​ この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
 市区町村の役所で発行する際には手数料がかかりますが、マイナポータル上で申請する場合には無料となります。

※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。

請求できる方

  • 本人またはその配偶者
  • 直系尊属及び卑属(子、父母、孫、祖父母等)

※委任状(代理人)による請求はできません。
 郵送申請はできません。

取得できる場所

お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で取得可能です。

お持ちいただくもの

手数料

  • 全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
  • 除籍及び改製原戸籍謄本 1通750円
  • 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 1通400円
  • 除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 1通700円

国の戸籍情報連携システムの障害について

システムにアクセスが集中すると、交付がしにくい状態となります。
詳しくは、法務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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