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令和9年4月放課後児童保育室入室の申込みについて

ページID:0179495 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

令和9年度放課後児童保育室入室案内

令和9年4月に、新たに放課後児童保育室へ入室を希望する児童を募集します。
窓口の混雑緩和と、お子様と来庁するご家庭の負担軽減を目的として、令和9年4月の放課後児童保育室入室申請は、電子(郵送)による申請受付を原則とします。
各出張所及び各放課後児童保育室での受付は行っておりません。​​
保育室に在室している方の更新申請書類は、各保育室に提出してください。保育課での受付は行っておりません。詳しくは、各保育室で配布する通知をご確認ください。​

申請書類等配布開始日

令和8年10月1日(木曜日)

配布場所

にいざ子育て応援サイト又は市役所保育課(本庁舎2階)
※ 配付開始日からにいざ子育て応援サイトで閲覧・ダウンロード可能

受付方法

パソコンマーク 電子申請

受付期間 令和8年10月1日(木曜日)~11月19日(木曜日)

※ 申請期間最終日午後11時59分までに電子申請登録が完了した分までとなります。
※ 電子申請登録後、保育課に提出する書類があります。(郵送可)

郵送受付 郵送申請

受付期間 令和8年10月1日(木曜日)~11月19日(木曜日)<保育課必着>

申請書提出ボックス 申請書提出ボックス

受付期間 令和8年11月16日(月曜日)~同月19日(木曜日)

時間 午前9時から午後4時30分

場所 市役所本庁舎2階
※ 入室申請書類や電子申請後の書類を提出する方は郵送またはこちらへ提出してください。

入室の申込みができる方

 対象

新座市に住民登録がある又は市内公立小学校に通学している小学1年生から4年生までの集団保育が可能な児童 

 入室条件

放課後児童保育室を利用するには、保護者のいずれもが次の1~4のいずれかに該当する必要があります。    

1 保護者が就労により、常時家庭での保育をすることができない
※ 就労時間が週4日以上(月15日以上、日曜日を除く。)かつ一日5時間以上で、午後4時以降に終了することが条件です。
※ 申請時点で就労時間の条件を満たさない場合(時短勤務で午後4時前に勤務終了するなど)でも申請はできますが、入室月中に条件を満たすように勤務時間等変更することが必要です。
※ 契約上の勤務時間ではなく、実際に勤務している時間で判断します(保育園入園や施設等利用給付認定の際の条件とは異なります。)。

2 保護者が疾病や障がいにより、常時家庭での保育をすることができない
※ 保護者の出産、育児休業を理由に児童をお預かりすることはできません(入室希望月内の就労復帰を除く。)。

3 保護者が病人などの介護・看護をするために、常時家庭での保育をすることができない

4 保護者が就学のため、常時家庭での保育をすることができない

※ 3、4の常時とは、1の就労時間の条件に準じるものとします。
※ 集団生活を体験したいという理由だけでは入室できません。
※ 保育室入室時において、兄弟姉妹分を含め放課後児童保育室の保育料を滞納している方は入室できません。

必要書類

・令和9年度放課後児童保育室入室のご案内・入室申請書の様式

注意事項 

1. 児童2人以上で申込みをされる場合、申請書類はそれぞれ一式をそろえていただくようになります。(申請書及び家庭状況申告書:コピー不可 その他の書類:コピー可)  
2. 65歳未満の同居している祖父母(住民票上は別世帯であっても、同一家屋内に同居している場合も含む。)がいる場合は、父親 、母親のほかに祖父母の保育ができない状況を証明する書類が必要です。
3. 心身に障がいがある又は疾病などがあるお子さんの入室を希望する場合は事前にご相談ください。

 

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