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児童扶養手当を受給中のかたへ
児童扶養手当を受けているかたには、様々な届け出の義務があります。
届け出をしなかった場合や届け出が遅れた場合に、余分にお支払いした手当は、その分をお返しいただくことになりますので、速やかに届け出をしてください。 住民登録や戸籍を担当している窓口(市民課)に届け出をしても、児童扶養手当の届け出をしたことにはなりません。
必ずこども給付課窓口にも届け出てください。
届け出が必要です
- 住所、氏名の変更をしたとき
- 他の市区町村に転出するとき
- 手当の支払い金融機関(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義)を変更するとき
- 受給者や扶養義務者の所得、扶養人数等の修正申告をしたとき
- 受給者や児童が死亡したとき
- 児童とともに暮らさなくなったとき
- 出生等により養育する児童が増えたとき
- 手当を受ける資格がなくなったとき(下記をご覧ください)
手当を受ける資格がなくなります
- 婚姻したとき(受給者が父又は母の場合)
- 婚姻していなくても異性と実際に生活をともにしているとき(受給者が父又は母の場合)
- 婚姻していなくても異性と同住所に住民票を登録したとき(受給者が父又は母の場合)
- 児童を養育(監護)しなくなったとき
- 日本国内に住所を有しなくなるとき
- 児童福祉施設や少年院などに入所したとき
- 里親に預けられたとき
届け出が必要な場合がありますので連絡してください
- 受給者や扶養義務者の所得、扶養人数等の修正申告をしたとき
- 同居している扶養義務者が転居などにより、受給者と別居するようになったとき
- 扶養義務者が同居するとき
- 受給者や児童について、戸籍の届出(養子縁組など)があったとき
- 受給者と同じ家や部屋にどなたかが住民登録を移したとき
現況届(年度更新)の提出が必要です
児童扶養手当を受けているかたは、毎年8月に現況届を提出する必要があります。
案内を郵送しますので、必要書類を用意して受給者本人がこども支援課窓口にて現況届を提出してください。
現況届を提出しないと、8月以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
なお、所得制限により支給停止中のかたも、現況届の提出は必要です。
現況届を未提出のまま2年間経過すると受給資格がなくなります。
児童扶養手当を受給して5年等経過したとき
手当の支給開始から5年又は手当の支給要件(離婚等)に該当してから7年のどちらか早いほうが経過したときに、支給額の2分の1が減額になる場合があります。
ただし、以下のいずれかに該当するかたは、一部支給停止適用除外届出書と届出内容を証明できる書類を提出することで減額になりません。
- 就業している
- 求職活動をしている
- 身体又は精神に障がいがある
- 負傷又は疾病等で就業が困難である
- 監護する児童又は親族が要介護状態等にあり、受給者が介護する必要がある
該当するかたには、順次、こども支援課から郵送でお知らせします。
5年等経過したかたは、毎年の現況届の際に同様の届出書類等の提出が必要になります。
手当受給者にかかわる優遇制度(一部生活支援)
これらの優遇制度を受けられる場合があります。(支給停止中の方は受けられません)
ニュー福祉定期郵便貯金
(問合せはゆうちょ銀行へ)
JR通勤定期乗車券の割引制度
児童扶養手当を受けている(支給停止の方は除きます)世帯の世帯主、又は世帯員がJRで通勤・通学している場合は、通勤定期乗車券の割引制度があります。(JR区間のみ対象:3割引き)
※他の割引(学割等)との併用はできません。