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令和7年度児童扶養手当現況届(年度更新)の提出期間です
令和7年11月分以降の手当を受け取るためには、現況届の提出が必要です。
現況届とは、毎年8月1日時点の生活状況と前年の所得を確認し、11月分以降の受給資格を審査するものです。
児童扶養手当の認定を受けている方には御案内を送付しますので、必要書類を御確認のうえ、市役所こども支援課窓口までお越しください。
対象者
次のいずれかに該当する方が対象です。
1.令和7年7月31日現在認定されている方
2.令和7年6月30日までに認定請求をした方
3.令和7年7月31日までに転入した方(前市区町村で児童扶養手当が認定されていた場合)
※所得制限で手当の受給が停止になっている方も対象です。
提出期間
【期間】8月1日(金曜日)から8月29日(金曜日)まで
※土・日・祝日は除きます。
※手続きに時間がかかることがありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
※御来庁が難しい方は、郵送での手続きが可能な場合がありますので、個別に御相談ください。
8月20日(水)は夜間開庁します(午後7時まで) 平日、開庁時間内の来庁が難しい方は、ぜひご利用ください。 |
受付
【時間】午前8時30分から午後4時30分まで
【窓口】新座市役所本庁舎(2階)こども支援課
※出張所では手続きができません。
※必ず受給者本人がこども支援課窓口までお越しください。
その他
持参するもの
- 児童扶養手当証書(全部停止の方は除く)又は、本人確認書類
- その他、手当を受けている理由や状況によって、必要になる書類があります。送付した「現況届の提出について」を御確認の上、お持ちください。
一部支給停止適用除外事由届出書について
児童扶養手当を受給してから5年又は、手当の支給要件に該当してから7年のどちらか早いほうが経過した時に、手当額が一部支給停止(2分の1が減額)になります。
しかし、一部支給停止適用除外事由届出書及び添付書類の提出をすることにより、手当額の減額が免除となります。
該当する方には現況届の通知に同封していますので、減額の免除の申請をする場合は、現況届と併せて御提出をお願いします。
なお、期限までに提出が確認できない場合は、減額した手当を支給することになりますので、必ず期限までに提出してください。
注意事項
- 現況届を提出しないまま2年が経過すると、受給資格がなくなります。
- 受給者及び扶養義務者の所得審査があります。
令和6年中の所得税又は住民税が未申告の方は、至急申告をお願いします。