本文
公務員になる方へ(児童手当)
~ 新座市(こども支援課)で児童手当の消滅手続が必要です ~
勤務先で児童手当を受給される方は、新座市(こども支援課)にて受給中の児童手当の消滅手続をしていただく必要があります。
なお、勤務先で児童手当の申請が不要な場合は、引き続き新座市からの受給となります。
なお、勤務先で児童手当の申請が不要な場合は、引き続き新座市からの受給となります。
新座市(こども支援課)での消滅手続が完了しないまま、勤務先での手当を受給された場合は、新座市からお支払いした児童手当を返金していただくことになりますので、御注意ください。
【必要な書類】
◆「児童手当 受給事由消滅届」
◆公務員になることが分かる書類(コピー可)
※“採用された者の氏名(受給者)”、“採用日”、“勤務先”が記載されたもの(辞令等)
※公務員になることが分かる書類がない場合は、“勤務先の名称”、“配属先”、“手当担当課の連絡先(人事課等)”を消滅届の備考欄に御記入ください。
◆「児童手当 受給事由消滅届」
◆公務員になることが分かる書類(コピー可)
※“採用された者の氏名(受給者)”、“採用日”、“勤務先”が記載されたもの(辞令等)
※公務員になることが分かる書類がない場合は、“勤務先の名称”、“配属先”、“手当担当課の連絡先(人事課等)”を消滅届の備考欄に御記入ください。
児童手当関係届出様式ダウンロード(郵送でのお手続が可能です)
※郵送での御提出について、郵便事故による紛失、遅延等の責任は一切負いませんので、あらかじめ御了承ください。
「児童手当 支給事由消滅通知書」の発行について
勤務先によっては児童手当を申請する際に、新座市で児童手当が消滅していることが分かる書類(「児童手当 支給事由消滅通知書」)の提出を求められる場合があります。
消滅通知書は、「児童手当 受給事由消滅届」をこども支援課で不備なく受領した日の翌月(中旬頃)に送付いたします。
消滅通知書は、「児童手当 受給事由消滅届」をこども支援課で不備なく受領した日の翌月(中旬頃)に送付いたします。