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私はサラリーマンの妻ですが、パートで働いています。収入は103万円以下におさえたほうがよいと聞きますが、どういうことですか
妻の収入が103万円以下であれば、夫が配偶者控除を受けられます。ひとつの区切りとして103万円といわれていますが、パート収入と税金の関係は次のとおりです。
※森林環境税は令和6年度から個人住民税と併せて課税が開始されました。
夫の所得が10,000,000円以下の場合
(1)妻のパート収入が100万円以下
妻の税金
所得税:非課税
住民税・森林環境税:非課税
夫の税金
配偶者控除の適用対象
※配偶者特別控除は適用対象外
(2)妻のパート収入が100万円超~103万円以下の場合
妻の税金
所得税:非課税
住民税・森林環境税:課税
夫の税金
配偶者控除の適用対象
※配偶者特別控除は適用対象外
(3)妻のパート収入が103万円超~201万6千円未満の場合
妻の税金
所得税:課税
住民税・森林環境税:課税
夫の税金
配偶者特別控除の適用対象(夫が受ける控除額は妻の収入金額によって変動)
※配偶者控除は適用対象外
(4)妻のパート収入が201万6千円以上の場合
妻の税金
所得税:課税
住民税・森林環境税:課税
夫の税金
配偶者控除・配偶者特別控除は適用対象外
夫の所得が10,000,000円超の場合
(1)妻のパート収入が100万円以下
妻の税金
所得税:非課税
住民税・森林環境税:非課税
夫の税金
配偶者控除・配偶者特別控除は適用対象外
(2)妻のパート収入が100万円超~103万円以下の場合
妻の税金
所得税:非課税
住民税・森林環境税:課税
夫の税金
配偶者控除・配偶者特別控除は適用対象外
(3)妻のパート収入が103万円超の場合
妻の税金
所得税:課税
住民税・森林環境税:課税
夫の税金
配偶者控除・配偶者特別控除は適用対象外