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私はサラリーマンの妻ですが、パートで働いています。収入は123万円以下におさえたほうがよいと聞きますが、どういうことですか

ページID:0134893 更新日:2025年6月6日更新 印刷ページ表示

 令和7年度税制改正により、いわゆる年収の壁への対応が図られ、給与所得控除の見直し、扶養親族の所得要件の引上げ、基礎控除の引上げ(所得税のみ)が行われました。これにより、妻の収入が123万円以下であれば、夫が配偶者控除を受けられます。パート収入と税金の関係は次のとおりです。なお、この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和7年分の所得税及び令和8年度住民税に適用されるもので、令和6年分までは従前の制度が適用されます。また、令和8年分以降は制度の見直しが予定されています。
 ※森林環境税は令和6年度から個人住民税と併せて課税が開始されました。

夫の所得が10,000,000円以下の場合

(1)妻のパート収入が110万円以下

妻の税金

 所得税:非課税
 住民税・森林環境税:非課税

夫の税金 

 配偶者控除の適用対象
 ※配偶者特別控除は適用対象外

(2)妻のパート収入が110万円超~123万円以下の場合

妻の税金

 所得税:非課税
 住民税・森林環境税:課税

夫の税金 

 配偶者控除の適用対象
 ※配偶者特別控除は適用対象外

(3)妻のパート収入が123万円超~160万円未満の場合

妻の税金

 所得税:非課税
 住民税・森林環境税:課税

夫の税金 

 配偶者特別控除の適用対象
   ※配偶者控除は適用対象外

(4)妻のパート収入が160万円超~201万6千円未満の場合

妻の税金

 所得税:課税
 住民税・森林環境税:課税

夫の税金 

 配偶者特別控除の適用対象(夫が受ける控除額は妻の収入金額によって変動)
   ※配偶者控除は適用対象外

(5)妻のパート収入が201万6千円以上の場合

妻の税金

 所得税:課税
 住民税・森林環境税:課税

夫の税金 

 配偶者控除・配偶者特別控除は適用対象外

 

夫の所得が10,000,000円超の場合

(1)妻のパート収入が110万円以下

妻の税金

 所得税:非課税
 住民税・森林環境税:非課税

夫の税金 

 配偶者控除・配偶者特別控除は適用対象外

(2)妻のパート収入が110万円超~160万円以下の場合

妻の税金

 所得税:非課税
 住民税・森林環境税:課税

夫の税金 

 配偶者控除・配偶者特別控除は適用対象外

(3)妻のパート収入が160万円超の場合

妻の税金

 所得税:課税
   住民税・森林環境税:課税

夫の税金 

 配偶者控除・配偶者特別控除は適用対象外