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私はサラリーマンの妻ですが、パートで働いています。収入は103万円以下におさえたほうがよいと聞きますが、どういうことですか
妻の収入が103万円以下であれば、夫が配偶者控除を受けられます。ひとつの区切りとして103万円といわれていますが、パート収入と税金の関係は次のとおりです。
夫の所得が10,000,000円以下の場合
(1)妻のパート収入が100万円以下
妻の税金
所得税・住民税共に非課税となります。
夫の税金
配偶者控除は受けられますが、配偶者特別控除は受けられません。
(2)妻のパート収入が100万円超~103万円以下の場合
妻の税金
所得税は非課税ですが、住民税は課税されます。
夫の税金
配偶者控除は受けられますが、配偶者特別控除は受けられません。
(3)妻のパート収入が103万円超~201万6千円未満の場合
妻の税金
所得税・住民税共に課税されます。
夫の税金
配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除は受けられます。
※妻の収入金額によって夫の受けられる控除額が変わります。
(4)妻のパート収入が201万6千円以上の場合
妻の税金
所得税・住民税共に課税されます。
夫の税金
配偶者控除・配偶者特別控除共に受けられません。
夫の所得が10,000,000円超の場合
(1)妻のパート収入が100万円以下
妻の税金
所得税・住民税共に非課税となります。
夫の税金
配偶者控除・配偶者特別控除共に受けられません。
(2)妻のパート収入が100万円超~103万円以下の場合
妻の税金
所得税は非課税ですが、住民税は課税されます。
夫の税金
配偶者控除・配偶者特別控除共に受けられません。
(3)妻のパート収入が103万円超の場合
妻の税金
所得税・住民税共に課税されます。
夫の税金
配偶者控除・配偶者特別控除共に受けられません。