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第2子が生まれましたが、手続きは必要ですか

ページID:0003145 更新日:2013年1月9日更新 印刷ページ表示

必要です。

第2子については「額改定認定請求書」で申請をしないと手当ての対象にはなりません。
申請の翌月分から(月末に生まれた場合は、出生日から15日以内に提出すれば出生の翌月分から)手当ての対象になります。