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住民税等の納税通知書が自宅に届きました。今年の6月から勤めていますが、住民税を給与から差し引くことはできますか

ページID:0006979 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

 給与から差し引く方法(特別徴収)をご希望の場合は、納税通知書をご持参のうえ、お勤め先の経理担当者に特別徴収にしたい旨お話しください。
 なお、特別徴収をしない会社もありますので、お勤め先にご確認ください。