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住民税の納税通知書が自宅に届きました。今年の6月から勤めていますが、住民税を給与から天引きすることはできますか

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年1月31日更新
 給与から天引きで納める方法(特別徴収)をご希望の場合は、納税通知書をご持参のうえ、お勤め先の経理担当者に特別徴収にしたい旨お話しください。
 なお、特別徴収をしない会社もありますので、お勤め先にご確認ください。