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近隣で野焼きをしています。法的に問題はないのでしょうか

ページID:0002872 更新日:2013年1月8日更新 印刷ページ表示

野焼きなど野外焼却は、廃棄物処理法及び埼玉県条例で原則として禁止されていますので、市にご連絡いただければ行為者に指導などを行います。
ただし、落ち葉たきや宗教上の行為、畑における不用な農作物の焼却など、例外として規制対象とならないものがあります。