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夫は令和7年2月に亡くなりましたが、夫の分の令和7年度の住民税・森林環境税の納税通知書が届きました。納めないといけないのでしょうか

ページID:0134898 更新日:2025年6月6日更新 印刷ページ表示

住民税及び森林環境税は、1月1日を基準として、前年の所得に基づき課税されます。
1月2日以降に亡くなられた場合は納税義務があり、相続人が納付の義務を負うことになります。

※森林環境税は令和6年度から課税が開始された国税で、個人住民税と併せて賦課徴収されます。