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令和5年12月に退職しました。住民税は勤務先の給与から差引きされていて、退職時に残りの分も納めましたが、新たに令和6年度の納税通知書が送られてきました。なぜでしょうか

ページID:0134899 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

 住民税及び森林環境税は前年の所得に対して、翌年課税されます。
 令和5年12月まで給与から差引きされていた住民税及び退職時に納めていただいた住民税は、令和4年中の所得に対する令和5年度の住民税です。
 今回送付した納税通知書は、令和5年中の所得に対する令和6年度の住民税及び森林環境税となります。
 ※森林環境税は令和6年度から課税が開始された国税で、個人住民税と併せて賦課徴収されます。