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私は2月に前年の所得について税務署で確定申告をして、所得税の還付を受けました。住民税等の還付は受けられますか
所得税は、給与が支払われる際に、その支払額に応じた税額があらかじめ天引きされます。しかし、その税額は確定したものではないので、年末調整又は確定申告をすることで所得税を清算し、不足分については納付、過剰分については還付となります。
一方、住民税及び森林環境税は、前年分の確定した所得の資料から税額を計算して納税通知書を送付しているため、還付はありません。ただし、上場株式の配当などの支払い、上場株式などの譲渡益の支払いを受けた方で、それに応じた住民税額が天引きされている方については、還付が発生することがあります。